事務所情報 | 出版物品 | 2010年9月
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台湾と中国大陸の「両岸経済協力框組協議(ECFA)」及び「両岸知的財産権保護協力協議」調印

台湾を代表する「財団法人海峡交流基金会」の江丙坤董事長及び中国大陸を代表する「海峡両岸関係協会」の陳雲林会長が2010629日午後中国四川の重慶市(直轄市)にて「両岸経済協力框組協議(ECFAECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT)」及び「両岸知的財産権保護協力協議」に調印しました。ECFA調印後、両会の下に「両岸経済協力委員会」を設立して双方の経済貿易関係の制度化時代へのスタートを切り、よって双方の相互理解と相互信頼の樹立に大いに貢献する。

「両岸経済協力框組協議(ECFA)」についてここ数年台湾の産官学を問わず、マスコミも間断なく大量の論評をされていたため、ここではその紹介を省略させていただきます。以下専ら「両岸知的財産権保護協力協議」について簡単に説明する。

「両岸知的財産権保護協力協議」四大ポイント

重点的協議

説明

1.特許・商標の優先権

正当の権利者が出願する前の空白期間を保障し、特許技術、商標が他人による悪意に先に登録されることを防止しまたは技術の無断流出を避ける。

2.双方政府間の交渉プラットフォームのメカニズムを設立

民間による交渉のルートを止めて、さらに直接、有効的、快速な方式で権利者を助け、双方にとって重大な知的財産案件及び紛争を処理・解決する。

3.植物品種権

植物育種専門業者の種苗技術及び研究開発の知恵を保護するほか、花卉、果物等農産品がともに保護を受けられる。

4.業務提携と交流

双方の特許審査官の交流を深め、双方の文化的・制度的差異に由来する知的財産権に対する認識及び見解の相異によって起る争議を解決する。

因みに同協力協議の中、最も重要な部分は、双方が互いに特許・商標出願の優先権と品種権の承認にある。優先権の承認によって台湾の産業競争能力が高められ、特許及び商標の我先にと登録されたこと並びに権利侵害の解決に役立つことである。また、植物品種権に関し、双方が公告された植物の種類が共に申請受理されることになり、今後双方が植物の属性によって保護を受ける項目を拡大して公告することができる。台湾が輸出している花卉の中、トップの蘭の花が既に本年5月中中国大陸において公告品種になっていた。将来、台湾の特色を有する果物も公告品種の中に入れることになる。

なお、著作権について、例えば著作権法51項言語著作権を有する電子書籍が若し権利者の同意なしにインターネットにダウンロードを提供した場合は、著作者が著作権法221項、26条の1に規定する再製及び公開送信権を侵害することになり、双方がまたこれら海賊版、侵害行為に対して協力処理のメカニズムを設立する。

台湾と中国大陸における知的財産権の保護協力協議は調印されたが、いつ優先権の相互承認が実施し始めるかはまだはっきりしない。台湾には三つの法律、即ち専利法、商標法並びに植物品種及び種苗法の改正が必要。優先権の受理日、溯及効の有無など全ての詳細についてはなお、双方の更なる会談の末始めてはっきりする。

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