行政院公正取引委員会が事業より著作権、商標権又は特許権の侵害に対し警告状を発信する案件についての処理原則
2010/1/19第950次委員会議改正全文
2010/1/28公法字第0990000718号令でもって発布
一、(目的)
行政院公正取引委員会(以下「当会」と略称する)は事業の公正競争、取引秩序の維持を確保し、事業が著作権、商標権又は特許権を濫用して不当に対外的にその競争相手がその著作権、商標権又は特許権を侵害する警告状を発布して不公正競争を引き起した案件を有効的に処理するために、特にこの処理原則を制定する。
二、(名詞の定義及び適用する対象)
この処理原則にいう事業が警告状を発信する行為とは、事業が下記の方式でその自身又はその他事業の取引相手或いは潜在的取引相手に対し、その他事業がその所有する著作権、商標権又は特許権を侵害している(一)警告状、(二)敬告状、(三)弁護士書簡、(四)公開信、(五)新聞広告、(六)その他充分にその自身又はその他事業の取引相手或いは潜在的取引相手に知得させる書面を発信する行為を指す。
三、(著作権法、商標法又は特許法に基いて権利を行使する正当行為の一)
事業が下記いずれの権利侵害を受ける確認手続きを行った後、始めて警告状を発信する場合は、著作権法、商標法又は特許法に基いて権利を行使する正当行為である。
(一)裁判所の一審判決で確かに著作権、商標権又は特許権が侵害を受けたことに属するとき。
(二)著作権の審議及び調解委員会の調解を経て確かに著作権が侵害を受けたと認定されるとき。
(三)特許権の侵害が可能である標的物を専門の機構に送り鑑定させてその鑑定報告を取得し、かつ、発信する前事前に又は同時に侵害可能なメーカー、輸入業者又は代理商に通知して侵害の排除を請求したとき。
事業が第1項第3号後段の侵害排除通知を行っていないが、事前既に権利救済手続きを採り、又は既に合理的で可能な注意義務を尽くし、或いは通知がすでに客観的に不可能で、若しくは受けるべき通知者がすでに侵害争議の情況を十分に認定できる具体的事実・証拠がある場合はすでに侵害排除の通知手続きを行ったことと見なす。
四、(著作権法、商標法又は特許法に基いて権利を行使する正当行為の二)
事業が下記いずれの権利侵害を受ける確認手続きを行い、かつ、公正取引法第19条、第21条、第22条、第24条の規定に違反する事情がないことを確認したあと、はじめて警告状を発信する場合は、著作権法、商標法又は特許法に基いて権利を行使する正当行為である。
(一)発信する前、既に事前に又は同時に侵害可能なメーカー、輸入業者又は代理商に通知して侵害の排除を請求したとき。
(二)警告状には著作権、商標権又は特許権の明確な内容、範囲及び侵害を受けた具体的事実(例えば係争する権利がいつ、どこで、いかに製造、使用、販売又は輸入したなど)を明記して受信者に十分に係争する権利が侵害を受ける可能な事実を知得させたとき。
事業が前項第1号の侵害排除通知を行っていないが、「事前既に権利救済手続きを採り、又はすでに合理的で可能な注意義務を尽くし、或いは前項通知が既に客観的に不可能で、若しくは受けるべき通知者が既に侵害争議の情況を十分に認定できる具体的事実・証拠がある」場合は、すでに侵害排除の通知手続きを行ったと見なす。
五、(法的効果)
事業が第3点又は第4点の規定する先行手続きを行わずにいきなり警告状を発信し、かつ、十分に取引の秩序に影響する欺瞞又は明らかに公平を失う行為である場合は、公正取引法第24条の違反を構成する。
事業が第4点の規定する先行手続きを行ってから警告状を発信したが、その内容には不公正競争の事情がある場合、当会はまさに具体的な個別案件を見て公正取引法第19条第1号、第19条第3号、第21条、第22条、第24条の規定に違反しているか否かをチェックする。
六、(この処理原則は事業が不当にその自身と同じ生産販売段階に属さない競争関係の事業の権利侵害情況にも適用する)
事業が不当に対外的に自身と同じ生産販売段階に属さない競争関係の事業が、その著作権、商標権又は特許権を侵害する警告状を発布して不公正競争を引き起した場合にも、この処理原則の適用がある。 |