事務所情報 | 出版物品 | 2010年9月
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商品又は広告の虚偽錯誤表示を禁止すると台湾公正取引法改正条文が三読通過

台湾立法院は2010518日に公正取引法第2条商品又は広告で虚偽又は錯誤の表示・表徵行為を禁止する改正法を三読通過させた。改正条文は下記の通り。

第二条 事業は商品又はその広告に、若しくはその他公衆に知られるような方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造期日、有効期限、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地等について、虚偽不実又は人に錯誤を引くような表示又は表徵をしてはならない。

事業は、前項の虚偽不実又は人に錯誤を引くような表示をする商品に対して、販売、運送、輸出又は輸入を行ってはならない。

前二項の規定は、事業のサービスについても準用する。

広告代理業は、明らかにそれと知りながら、又はそれと知り得る状況の下でなお人に錯誤を引くような広告を製作又は設計した時は、広告主と連帯賠償責任を負わなければならない。広告媒体業は、その放送又は掲載の広告は人に錯誤を引くような処があることを明らかにそれと知りながら、又はそれと知り得る状況の下でなお放送又は掲載したときもまた広告主と連帯賠償の責任を負わなければならない。広告の推薦立証者は、その行った推薦立証は人に錯誤を引く虞があることを明らかに知りながら、又は知り得るにも拘らずやはり推薦立証した時は、広告主と連帯賠償責任を負わなければならない。

前項にいう広告の推薦立証者とは広告主のほか、広告の中にその商品又はサービスについて意見、信頼、発見又は自身の体験結果を反映した人または機構をいう。

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