事務所情報 | 出版物品 | 2010年9月
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台湾特許審査基準(手続審査及び特許権管理)改正草案

台湾知的財産局は2010713日に特許審査基準第一篇手続審査及び特許権管理修正資料並びに公聴会の内容を公告してまさに日日を選んで発布すると共に発布日から施行する。その重要な内容は下記の通り。

第一章 総則

一、特許出願日を取得する要件

現在の基準は出願人が出願日を取得するための必要書類及び内容を取り揃えて知的財産局へ特許出願を提出した日を特許出願日とすると規定している。この規定の下では、若し出願日を取得するための必要書類及び内容を取り揃えた場合、出願人が直ぐ出願日を取得する。但し、若し出願日を取得するための必要書類及び内容に欠陥があり、又は法定手続きに合致せずに補正できる場合、出願日は繰り下げられる可能性がある。

新しい基準は特許出願人が願書、明細書(図面と説明)及び必要な図面をもって、特許出願の技術内容を完全に開示すると同時に特許出願の意思表示をするときに、始めて合法的に出願日を取得すると規定している。即ち発明特許明細書が出願日を取得する要件と合致するか否かは「発明の説明」及び「特許請求の範囲」両者を判断の依拠としなければならない。従って、台湾の発明特許/実用新案特許は願書、明細書及び必要な図面を取り揃えた日を出願日としており、意匠特許は願書及び図面と説明を取り揃えた日を出願日としているが、しかし、意匠特許出願を審査するときに、図面からでも十分に特許要件に合致するか否かを判断できるから、図面と説明が出願日を取得する要件と合致するか否かについての認定は図面を判断の依拠としなければならない。

二、願書、明細書(図面と説明)又は図面を完全に欠く場合

新しい基準はこの情況では出願日を取得することができないと規定している。知財局はまさに出願人に補正を通知し、出願人が補正完備した後、始めて補正した日を出願日とする。補正をしなかったまたは補正をしてもやはり完備でなかった場合は、出願を不受理とする。

三、明細書が部分的にページ数を欠く、又は図面を部分的に欠く場合

新しい基準はこの情況では特許法施行細則第21条の規定に基いて処理すると規定している。即ち知財局の手続審査で期限を定めて補正することを通知し、若し期限を過ぎてもなお補正しなかったときに、出願は受理されない。若し出願人の回答が特許出願の実質的技術内容の開示と関係なく補正する必要がないときに、元来の出願書類が提出された日を出願日とし、それは出願人が補正した後、また補正の内容を全部取下げた時も、また同じとする。出願人が補正完備した時は、補正した日を以って出願日とする。しかし、出願人が補正すると同時に特許法施行細則第21条但書の規定の適用を有すると主張した場合、若し補正部分が確かに優先権を主張する先出願に見られたとき、元来の出願日をもって出願日とし、若し優先権を主張する先出願に見られなかったときに、やはり補正した日をもって出願日としなければならない。

四、外国語版の処理原則

新しい基準は下記の処理原則を規定している。即ち出願人が出願時に明細書(図面と説明)又は図面の中国語版を提出できなかったときに、特許法第25条第4項の規定に基いて、外国語版を提出し、その後知財局の指定の期間内に中国語版を補充したときは、外国語版を提出した日を出願とし、指定の期間内に補充しなかった時は出願を不受理とする。但し、処分前に補充した時は、補充した日を出願日とする。補充した中国語版は出願時の外国語版に基いて翻訳されなければならず、手続審査の段階では単に補充した中国語版は出願時の外国語版に基いて翻訳したのかどうかについて形式的なチェックを行い、若し一致しないときは、出願人に補送を通知し、若し出願人に原因がある故に中国語版及び外国語版が一致しないにも拘らず、出願人が実質的内容が一致していると認めるとき、または出願時の外国語版の明細書(図面と説明)及び図面で開示された範囲を超えていない、かつ、声明を行ったときに、出願はやはり受理される。越えている事情があるか否かについては実体審査のときに法に基いて審査してこれを認定する。

もし補充した中国語版と外国語版が一致せず、知財局で指定期間内に内容が一致する中国語版を補充せよと通知された場合、若し期限を過ぎても補充せず、また提出された中国語版の内容が出願時の外国語明細書(図面と説明)及び図面で開示された範囲を越えていないことを回答しなかった場合、補充した中国語版は特許法第25条第4項の規定と合致しないため、自ずと外国語版の提出した日を出願日としてはならず、単に中国語版を補充した日を出願日とすることができる。そして出願は中国語版を補充した後、その外国語版は出願日を取得する法的効果を発生し、その作成は中国語版に準じてその特許出願の技術内容を完全に開示されなければならないはずで、若し部分的に欠くとき、中国語版を欠く情況に準じて処理し、即ち特許法施行細則第21条の規定に基いて処理しなければならない。

知財局の審査の依拠は中国語版であるため、その補充、修正は共に中国語版に基いて行わなければならない。外国語版は補充、修正のことはない。

五、特許出願政府料金の払い戻し事由を新設

201011日に改正施行する特許料金収費準則の規定に基いて第(3)、(4)項払い戻しできる事由を新設する。

第(3)項発明特許出願は第1次の審査意見書が通知送達される以前に、出願を取り下げたときに、初審の段階では、実体審査の申請料金の払い戻しを申請することができる。再審査の段階では、再審査の申請料金の払い戻しを申請することができる。

第(4)項201011日以後に提出された発明特許新規出願は実体審査申請後、請求項の数に変動があるとき、若し納付した実体審査料金が超過納付の事情を有する場合に、料金の払い戻しを申請することができる。

第二章 発明特許明細書

一、出願人が出願時と同時に、又は出願前、出願後に複数の外国語版を提出したときの処理原則を修正出願人が外国語版を出願日を取得する版とするには必ず単一の語版でなければならない。若し出願人が出願時に複数の外国語版を提出した場合、その中の一つの語版を択一して出願日を取得する語版とすることを通知する。若し期限を過ぎても択一して指定しなかった場合、出願を不受理とする。若し複数の外国語版を相前、後に提出された場合、当該出願は初回に提出された外国語版を出願日を取得する語版とする。その後に提出された外国語版はファイルに残して出願の経過記録とする。このほか、実務上すでに簡体字版の明細書を外国語版に準じて処理されているから、元来の基準で簡体字版に関する文字は削除する。

二、外国語版は優先権証明書類をもって代替してはならない規定

旧規定を維持し、単に章節別を移動する。

三、必要な図面の規定を改正

特許法第25条第3項に規定する「必要な図面」は「図面を添付する必要がない」ことに対して言うのである。即ち、発明特許出願は図面を有すると図面を要しないものに分けることができる。およそ図面を有するものは「必要な図面」に属する。出願人は上記原則により自らその出願は図面を具備する必要であるか否かを決めることができ、もって完全に技術内容を開示する目的に達成する。

若し発明特許出願の発明の説明の中、図面を有すると記載されているが、まったく図面を添付していなかった場合、知財局はまさに補正を通知し、出願人が補正した後、補正した日を出願日とする。若し出願はその出願は図面を必要とせず、補正しないと認めたとき、補正しないことを回答しなければならない。この場合、元来の出願書類の提出した日を出願日とする。

四、発明(実用新案)特許の指定代表図訂正の規定改正

代表図の目的は特許資料検索の効率を高め、使用者をして迅速に特許の技術内容の概要を理解させることにあり、特許制度による発明及び創作の利用によって産業発展の機能を促進することを発揮するために、各国の規定を参考にして台湾の実務をも考量して現行基準を改正し、開示義務に最もよく尽くすべきで、並びに出願の技術に対し最も理解している特許出願人によって、最も発明の技術特徴を代表できる図面を指定しなければならない。

出願人は図面の中に、最もその発明出願の技術特徴を代表できる図面を代表図とするべきで、並びにその主要なエレメントの符号の簡単な説明を記載しなければならず、若しその指定代表図にエレメントの符号がない時は、記載する必要がない。例えば流れ作業図、座標図、実験結果分析図など。若し出願案が図面を添付してあるが、図面の中に代表図として適当なものがない場合、指定代表図の欄に「なし」と記入すべきで、もって記入漏れでないことを確認する。若し出願人が代表図を指定していない、若しくは既に代表図を指定してはいるが、代表図の主要なエレメントの符号の簡単な説明を記載しなかった場合、知財局はまさに補正を通知し、期間満了して補正をしなかったとき、知財局は職権に基いて代表図を指定すると共に主要なエレメントの符号の簡単な説明を補充すると同時に出願人に通知する。

このほか、新しい基準は指定が適当でない場合、例えば指定する代表図は既にあった技術とか、若しくは最もその発明(実用新案)出願の主要な技術特徴を代表するものでない時は、特許主務機関(即ち知財局)が職権に基づき指定する又は修正すると同時に出願人に通知することができる。もし出願人が既に代表図を指定してはいるが、しかし、知財局はその出願案に図面を有するが、図面の中に代表図として適当なものがないと認めた場合、知財局は職権に基いてその指定代表図及びその主要なエレメントの符号の簡単な説明を削除すると同時に出願人に通知することができる。

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