事務所情報 | 出版物品 | 2010年6月
前のページ 1 2 3 4 5次のページ
 

特許権を取得していない技術は無形資産の分担償却の評価規定を適用しない-最高行政法院97年判字第550号判例

最高行政法院は2008612日に、財務会計準則公報第37号無形資産に関する会計処理準則に絡む所得税法第60条無形資産の範囲に係わる事件について、上記タイトルの通りの判決を行った。更に、最高行政法院99年(2010年)2月及び3月第1次廷長・裁判官合同会議でその判決を判例として選ばれると決定した。

その要旨は営利事業はその経営チームが所有する専門技術を出資の価額としている場合、若しその専門技術が特許権を取得していない場合、形式においては所得税法第60条にいう無形資産の範囲に属さない。かつ、営利事業は通常その経営チームによって産出した将来的経済効益を充分にコントロールすることができず、その客観的な経済価値及び営利事業に獲得させる経済的効益は実に認定することが難しい。なおさら法定耐用年数を享受しうる分担償却額の評価標準はない。財務会計処理準則公報第37号無形資産に関する会計処理準則によっても、企業が所有する専門技術のチームは無形資産が「企業によってコントロールできる」定義に合致しないと認定されるべきである。課税明確、公平原則及び租税回避を避ける考量から所得税法第60条に規定する無形資産を企業によってコントロールできない「専門技術」をも含まれていると拡張解釈しては妥当ではないとしている。

Top  
前のページ 1 2 3 4 5次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White