事務所情報 | 出版物品 | 2010年6月
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日文著作及びその中国語の訳本を利用する著作権の帰属に関する台湾知財局の解釈

台湾知財局は2010312日付知字第09900016920号書簡で台湾の教師が日文著作及びその中国語の訳本を利用する著作権の帰属問題について下記のように解釈している。

台湾は200211日に世界貿易機関(WTO)に加盟した後、教師が若し日文著作及びその中国語の訳本を利用する場合、著作権法第4条の規定により、あらゆるWTO加盟国国民の著作が200211日より、著作権法の溯及的保護を受けられる。かつ、200211日以前に既に当該著作物の利用に取り掛かり、或いは当該著作物を利用するために重大な投資を行っていた利用者の信頼利益を保護するために、著作権法第106条の2、第106条の3に経過措置を設け、経過期間内、許諾を受けずに利用することができるとしている。

詳しく言えば、台湾が200211日世界貿易機関(WTO)に加盟する前、日本人の著作は当時の著作権法の保護を受けられないため、そのとき、原著作者の同意を得る必要がなく、日本人の著作を再製又はそれを中国語に翻訳することができるが、しかし、台湾がWTOに加盟した後、著作権法第4条第2号の規定により、あらゆるWTO加盟国国民の著作(日本人の著作を含む)は、当日より著作権法の溯及的保護を受けられる。しかし、この種の著作は元々保護を受けずに後になって保護を受けられるようになったため、保護を与える前、既に利用に取り掛かり、或いは重大な投資を行っていた利用者の信頼利益をやはり保護を与えるべきである。故に、著作権法第106条の2、第106条の3の経過措置を定めたわけである。

その具体的な利用状況について、さらに下記のように細かく分けている。

1)日文著作の利用について、

(ア)200211日以前、日文著作を利用した場合、権利侵害にならず、200211日より、原則として著作物の著作財産権者の許諾を得て始めて利用できる;例外的に著作権法第106条の21項の規定により、利用者が200211日以前、既に当該著作物の利用に取り掛かり、或いは当該著作物を利用するために重大な投資を行っていた場合、始めて200211日から20031231日までの経過期間内、許諾を受けずに利用することができる。但し、2003711日より、著作財産権者に対して当該著作物一般の自由協議により合理的な使用報酬を支払わなければならない。

(イ)200211日以前或いは上記経過期間内に、許諾を受けずに完成した再製物は、2004712日よりすべて販売することができなくなり、単に「貸し出す」又は「借り出す」ことができる。

2)中国語の訳本の利用について、

著作権法第106条の3の規定によると、200211日以前に日文著作を翻訳してできた中国語の訳本について翻訳者が200211日以後にでも継続的に利用することができるが、しかし、2003711日より、原著作の著作財産権者に対して当該著作物一般の自由協議により、合理的な使用報酬を支払わなければならない。

書信で照会するケースで、或る学校の教師甲が1987年から1989年まで、4冊の日文著作を中国語に翻訳したあと、中文と日文を並べて対照させ、それから印刷して発行させていた。現在なお流通している。同時に日文著作及び中国語訳本の利用に亘っているので、中国語訳本の部分については、教師甲が日文著作の著作財産権者に使用報酬を支払えば、継続的に利用することができる。許諾を得る必要もなければ、権利侵害の責任も負わない。但し、日文著作の利用については原著作の著作財産権者の許諾を得なければならない。さもなければ、著作権侵害の虞があり、民事・刑事責任を負わなければならない。

その次、教師乙が2004年に出版された個人著作物「B」という本は日文著作を中国語に翻訳したもので、その本は現在既に絶版になっている。当時の著作権法の規定によると、教師乙が著作権を侵害する問題がなく、継続的に使用さえしなければ、著作財産権者に対して使用報酬を支払う必要がない。

ここに、特に注意すべきことは、著作権侵害は犯罪行為であり、何人も告発することができる。受理機関又は法律を執行する機関によって処理する。若し告訴を提起する場合、著作権法第100条の規定によれば、著作権法第91条第3項及び第91条の13項の罪を犯す行為を除き、その他の侵害行為は著作財産権者、排他的許諾の被許諾者或いはその加入した著作権仲介団体が始めて刑事告訴を提起することができる。言い換えると、若し告発した案件は親告罪に属するため、告訴権を有する人が法によって告訴を提起しなかったら、司法機関はこの侵害行為を訴追することができない。

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