事務所情報 | 出版物品 | 2010年3月
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特許法部分改正草案が行政院院会で通過

行政院院会は2009123日に特許法改正の部分条文を通過した。将来動植物特許の出願を開放し、バイオ技術産業の発展を促進するほか、Computer-Generated IconsIcons、アイコン)、Graphical User InterfaceGUI、グラフィカルユーザインターフェース)もデザイン特許を出願できる。また、「特別許可実施」の用語を「強制許諾」に改正し、さらに世界貿易機関(WTO)が開発途上国及び低開発国家に協力して需要の特許医薬品を取得させてその公共衛生の危機を解決するため、需要の医薬品の生産の強制許諾及びその申請を適用する範囲を増設した。

現行特許法の規定では動植物及び動植物を生産する主要な生物学方法は発明特許を出願することができない。改正草案はこれらの条文を削除して諸先進国の立法例に倣い、人類をクローンすることができないことを除き、その他クローンシープ・ドーリーのクローン又は遺伝子を改造した植物などクローン生物又はクローン生物の技術は共に発明特許を出願することができる。このようにすれば、台湾で競争力の高い蘭の花及び蛍光魚産業はより研究開発のインセンティブが高まり、これらバイオ技術産業の発展を一層促進させることができる。

次に、よく見かけるComputer-Generated IconsIcons、アイコン)又はGraphical User InterfaceGUI、グラフィカルユーザーインターフェース)、例えばWindowsのごみ箱、マイドキュメント等アイコン、または一般携帯電話の起動画面は将来共に特許を出願することができる。

製薬能力がなく又は製薬能力に乏しい国にエイズ、肺結核、マラリア、またはその他伝染病の治療に必須の薬品の取得を助けるため、草案では特許主務機関が申請により特許権の実施を強制許諾し、これらの国に必須の医薬品の輸入を供応することができる。そしてこれらの医薬品は全部輸入国へ輸出し、かつ許諾製造の数量は輸入国が貿易関連の知的所有権理事会(Council of TRIPs)又は台湾の外交機関に通告した必須の医薬品の数量を越えてはならない。

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