事務所情報 | 出版物品 | 2010年3月
前のページ 1 2 3 4 5 6次のページ
 

台湾知財局(TIPO)は201011日より発明特許の加速審査作業を拡大実施

台湾知的財産局(TIPO)は2009年の初め、「発明特許の加速審査作業プラン」(AEP)の実施を開始し、台湾で発明特許の出願をする企業(出願人)がその対応する諸外国におけるいずれの国で既に特許権を付与されたとき、直ぐ快速審査プロセスに入り、30ヶ月以上を待つ必要がない。201011日より、AEPプロセスが更にその適用範囲を拡大し、米国、日本又は欧州特許庁(EPO)のいずれの審査意見書を提出し、又は商業上の緊急性を提出した場合、AEPプロセスに入り、審査時間は52日間に大幅に短縮する。

企業が外国特許庁の許可査定書を添えて台湾知財局へAEPを申請した場合、その企業(出願人)が加速審査プロセスに入ることを意味するだけで、最後必ずしも特許を付与されるとは限らない。但し、AEPプロセスは出願の審査結果を待つ時間を大幅に減少したため、製品の市場への快速進入に有利である。

台湾知財局の統計資料によればAEPプロセスを2009年の初めに導入してから200910月末まで、合計475件のAEP申請を受け取り、301件の審査結果通知を発行した。平均処理時間は52.5日。単に10月分だけでは91件の急件(URGENT)を受け取り、これは鴻海精密(Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd.)が大量に申請したためである。このほか、他の企業がAEPプロセスの施行開始を知ってから、急いで10月、11月中にいままで中国大陸、米国で既に許可された特許でもってAEPを申請したため、昨年末AEPを大量に申請するようになった。

当局では2010年初め頃、AEPプロセスを継続的にその適用範囲を拡大していく方針。2009年中AEPチャンネルの進入を申請する出願の類別の五大項目は「光電液晶類」、「電力、測量、光及び貯存装置類」、「生活用品類」、「機械類」及び「半導体類」。

AEPプロセスは要件に満たした企業を助けて快速な審査結果を得ることができるが、こういう割り込み審査が一般の企業をして更なる時間を待たせなければならず、不公平な嫌いがある。この点に対し、知財局はAEPプロセスは諸刃の剣一般出願案件の審査に影響する可能性があるが、知財局として一貫して企業に奉仕する立場に立ち、いったい急いで発明特許を取得したい企業を助けることが優先させるべきか若しくは全て出願人の公平性を重視すべきか、なお時と場合によりけりで更に検討するとコメントしている。

Top  
前のページ 1 2 3 4 5 6次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White