著作財産権の質権登記ができる「文化創意産業発展法」が立法院で三読通過
台湾立法院は2010年1月7日に「文化創意産業発展法」を三読通過し、その中「著作権の質権登記」、「著作権が不明のときの強制授権」の部分については産業の著作財産権の質権の設定による融資を促進することができ、なお古い年代により著作財産権者が不明になった場合、著作を合法的に利用するチャンネルを利用者に提供して著作の利用及び文化創意産業の発展を促進することもできる。
文化創意産業発展法第23条に、文化創意産業はその産業によって産出した著作財産権を標的の質権として著作権主務機関に対し、質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分制限などの登記をなすことができると規定している。このほか、同法第24条に、若し利用者が文化創意産品を製作するために、すでにあらゆる努力を尽くして公開発表した著作について著作財産権者が不明若しくは所在不明で授権を取得することができないときに、著作権主務機関に対し授権を取得できない情況を釈明して著作権主務機関によって再度調査した後、授権を許可されて使用報酬を供託した後、許可範囲内にその著作を利用することができる。
文化創意産業発展法第23条の「著作財産権の質権の設定登記」規定は文化創意産業の産出した著作財産権の質権の設定による融資を促進し、なお取引の安全を保障することができる。また、同法第24条「著作権が不明のときの強制授権」規定は著作財産権者が不明又は所在不明の特殊な情況に、利用者が合法的に著作を利用するチャンネルを提供し、著作の利用及びわが国の文化創意産業の発展を促進するばかりでなく、文化創意産業の融資のチャンネルの活用を発揮すると共に年代の古い著作の再利用の効果と利益を促進することもできる。 |