台湾の特許出願に関し、2002年10月26日から「早期公開制度」と「審査請求制度」が施行開始 今年(2002年)の10月から専利法規の一部が変わる。去年10月26日に公布された専利法により、発明専利の「早期公開制度」が導入される他、「審査請求制度」および「暫定的権利保護」など関連する支援措置も一括して規範に入れられた。そのため2002年10月26日以後、専利出願されたものからこの早期公開規定が適用される。 「発明専利早期公開」制度は台湾専利法第36条の1から第36条の6までの6条において規定されているように、発明専利を出願してから、審査の結果、規定様式に適合して、国防機密又はその他の国家安全機密に影響を与える恐れがなく、そして公共秩序又は公序良俗を害する恐れがなく、出願日の翌日から15ヶ月以内に出願を取り下げなかった場合、出願日の翌日から18ヶ月後にその出願案件は早期公開公報において公開し、何人であっても、その出願案件の全ての資料は閲覧、筆記、撮影またはコピーの申請を行うことができるとしている。出願日から3年以内に、特許を出願した者又は何人も特許主務官庁に対して実体審査を請求することができ、出願案件が特許要件を有していることが確定すると特許権が与えられる。期限内に実体審査を請求しない場合、その出願案件は取り下げられたものとみなす。 早期公開制度は公共の利益を目的に設置されたものであるが、出願案件が公開されると、その専利内容は秘密が解除されて一般公衆に周知された状態となり、第三者がその内容を商業上実施することを排除するため、台湾特許法は暫定的な権利保護措置をも規定している。すなわち発明特許出願人は、出願案件が公開されてから、書面により専利出願内容を通知し、通知してから査定公告までの間、継続して商業行為を行っている者に対して、発明専利出願案件が査定されて特許権取得が確定すると、その実施者に対して適当な補償金を請求することができる。