事務所情報 | 出版物品 | 2002年11月
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非営利目的の不法コピーは公訴罪としない

台湾の経済部知的財産局の蔡練生局長は、昨日(11日)、営利目的の不法コピー行為は公訴罪に入れることができるが、非営利の不法コピー行為は世界貿易機関(WTO)の関連規定により処理しなければならないと述べた。

そして蔡局長は次のように述べた。台湾は著作権保護期限を50年から70年へ延長することをすでに明確に拒否した。なぜならこの規定は現在、米国、メキシコだけで採用され、大部分の国では採用されていないうえ、米国本土でもこれが憲法違反となるか議論されているためである。コンピュータ複製権問題に関しては、著作権法において既に複製権に対する関連規定が設けられているが、一時性または永久性の区分だけが行われていないため、これを区分して合理的な範囲を定めなければならない。

また、ナイトマーケットで公然と光ディスクの不法コピーを販売するなどの営利目的の不法コピー行為に対しては、親告罪ではなく公訴罪の採用を台湾は考慮してもよいが、非営利目的の不法コピー行為に対しては、世界貿易機構(WTO)および貿易に関連した知的所有権協定(TRIPs)の関連規定に依り、この行為が商業規模に達して著作権者の権利を侵害しているかどうかを判断しなければならないと蔡局長は述べた。

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