事務所情報 | 出版物品 | 2002年11月
前のページ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20次のページ
 

台湾で実用新案権を取得した製品を中国大陸において製造・販売した場合、台湾の特許法によって処罰されないと判断された事例


台湾高等法院88年度(1999年度)上易字第4393号判決 19991215



上訴人 陳慶忠

(即ち自訴人)

被告人 廖學金



右上訴人は被告人の専利法違反事件で、台湾新竹地方法院87年度(1998年度)自字第10号第1審判決に不服なため上訴を提起した事件で、当院は下記の通り判決した。



主文  上訴棄却

理由  本案を当院で審理した結果、第1審判決で証拠を調査した結果と、弁論趣旨を勘酌すると、被告人の犯罪を証明することができず、被告人廖學金氏に無罪と言い渡されたことは不当でなく、維持していくべきであると認めた上、第1審判決書に記載された証拠及び理由を引用された。自訴人は上訴を提起し、その上訴の趣旨は依然古い陳述を固持しており、被告人が専利法第125条の規定する罪(実用新案品の偽造及び模造罪)に関わっている疑いがあると認めている。しかしながら、原判決は判決理由欄において既にこのように詳しく説明している。

本案自訴人が主張している、被告人が台湾地区において注文を受けて信隆公司によって製造された自転車のシートレバーMODEL NO.SP-50を販売した事実は被告人によって否認されている。また、それを補佐するその他の積極的な証拠がなく、たとえ被告人がかつて中国大陸地区において自訴人の実用新案権を侵害する自転車のシートレバーの製造及び販売の事実があったとしても、やはり台湾地区の専利法によって処罰しうる行為ではない。本案は被告人の犯罪またはその行為不処罰を証明することができず、無罪の判決を言い渡すべきである。自訴人が上訴で原判決が不当であるという指摘は理由がなく、棄却すべきである。

Top  
前のページ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White