事務所情報 | 出版物品 | 2003年3月
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国際特許、国際商標出願案は台湾への優先権主張が可能

外国人の特許、商標の出願案件が、出願手続の準備不足またはその他の既に公開されたり実施されたりしているなどの理由により、新規性が失われないようにするため、台湾・経済部知的財産局は行政院の国際優先権制度実施の同意を得た。そのため、WTO加盟国の特許出願案または商標登録出願案はすべて台湾に出願する際、優先権を主張することができる。

2002
11日、台湾がWTO(世界貿易機構)へ加盟したのに合わせ、世界貿易機構および貿易に関する知的財産権協定(WTO/TRIPs)の第2条規定により、加盟国はパリ条約およびTRIPs関連規定が承認する優先権制度を遵守しなければならない。そのため、WTO加盟国の外国出願人が台湾へ出願する特許あるいは商標の優先日として200211日より早く主張することはできない。

台湾がWTOに加盟する以前、外国出願人が台湾へ特許、商標の優先権を主張する際には、現行専利法第24条および商標法第4条の規定により処理していた。そのため、台湾と相互保護協定または2国間優先権相互承認を締結した国ということだけが受理根拠とされていた。そのため、以前はPCT(特許協力条約)またはEPC(欧州特許条約)により提出された国際出願案件は受理されていなかった。しかしながら、国際優先権制度を施行した後、WTO会員を指定国にして、その指定国の国内法規定をもとに国内出願が認められた場合には、台湾へもその優先権を主張することができるようになった。

国際優先権制度の実施により、優先権期間内に複数の国へ特許を出願して、複数国の権利保護を取得することができる以外にも、国際的にも特許の新規性と進歩性の審査機会を確保しておき、外国へ特許出願した後に、新規性と進歩性が失われる問題を防ぐことができるため、有利に出願特許を保護することができる。そのため、台湾が優先権を承認することは国内外のハイテクの導入と発展に寄与するとともに産業進歩を促進し、今日の国際特許保護という流れへ更に沿ったものとなる。

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