事務所情報 | 出版物品 | 2003年3月
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特許法改正草案が第三讀会を通過

13日、特許法改正案が立法院を通過して、台湾特許制度に新しいページが開かれることとなった。今回の改正法は改正の規模が非常に大きく、修正された条文が98条、加えられた条文が24条、削除された条文が32条となっている。異議申立制度の廃止、実用新案特許の形式審査採用、および特許侵害の刑事責任を廃止し民事的方法により解決するなどの大きな変革により、特許制度は斬新な姿となる。今回の改正特許法によると、特許権取得までの時間が大幅に短縮されることが期待され、企業が早く特許権を取得して市場に投入することができ、政府の研究開発推進に対しても積極的でプラスの意義がある。

2001
1024日の総統令により特許法一部条文を改正したのに続き、特許法が再び改正されることになるが、これは経済発展諮問委員会の会議中、各界から「特許審査システムの健全化」、「知的財産権の刑事罰廃止」などが要求されて共通の認識が得られた。各界の期待に答えるとともに、特許制度を國際規範に合わせ、国内産業の発展を加速させて特許審査の品質を高めるために、知的財産局は特許制度を新たに検討して、全面的に修正した改正案を提出した。以下、今回通過した改正案の重要事項を簡単に説明する。

一、 電子政府の実現と手続きの利便性を高めるため、電子出願の法的根拠を規定し、将来インターネットでも各種申請手続きが行える。

二、 法規制を緩めて申請手続きを簡単にし、将来は特許出願の手続きが更に簡単に行える。

三、 再審査請求期間を30日から60日に延長して、再審査請求を行うかどうかを決める時間を十分に与える。

四、 特許が査定されたら直ちに特許料を払うことができるため、早めに特許権が取得できる。

五、 異議申立制度が撤廃されて、無効審判制度だけで行政救済を提出することになるため、民衆の経済的負担が少なくなる。

六、 当事者の紛争を早く解決するために、特許主務機関が権利侵害訴訟の無効審判案件を優先的に審査する条文が加えられ、訴訟の引き伸ばしが防止される。

七、 自然人、学校および中小企業の発明・創作を奨励するために、特許を受けた場合に特許料の減免が申請できる。

八、 実用新案を実体審査制度から形式審査制度に改めることにより、審査時間が大幅に短縮し特許権の付与が早くなる。

九、 実用新案および意匠の刑事罰を排除して、特許権を完全に民事的方法により解決し、現行の特許侵害刑罰の不均衡をなくす。

十、 特許代理人資格の取得、取消または廃止、及びその管理規則が主務機関により制定される。 



 

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