事務所情報 | 出版物品 | 2003年3月
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著名商標を認定する際は「関連事業」の普遍的な認知を考慮するべき

台湾友發国際股份有限公司は、19971023日に「Viper prestigiousおよび図」の図案によりリム、ホイール、自動車、バイク及びその部品商品への使用を指定して商標出願され第840269号として公告された。その公告期間内に、「VIPER」の商標図案は台湾の著名標章であり、友發国際は「VIPER」を係争商標の主要な部分にするとともに、車両及び関連用品への使用を指定して登録出願し、自ら消費者の誤信及び誤購を引き起こして商標法第37条第7号、第14号の規定に違反しているため、登録を許可するべきでないと米メーカのダイムラー・クライスラー社は異議を申し立てた。しかし知的財産局は審査により異議不成立の処分を下し、クライスラー社はこれを不服として行政訴訟を提起した。

台北高等行政法院は次のように認定した。商標の使用資料は国内に限定しないが、国内の関連公衆が知っているかどうかにより判断する。「VIPER」スポーツカーの価格は非常に高く、台湾地区の販売は1,2台だけと非常に少ない可能性がある。販売促進の事実もないため「VIPER」スポーツカーは台湾国内に行き渡っておらず、「たとえ異議商標が台湾で1985年に登録していても、係争商標が19971023日に登録出願される以前に、異議商標が国境内において相当に広範な範囲内で関連公衆が知っていた事実があると認めるには足らない。」そのため、商標法第37条第7号が規定する「著名商標」は構成されない。

しかし、最高行政法院は民国912002)年判字第2221号の判決中で、いわゆる著名商標又は標章とは客観的な証拠により商標又は標章がすでに広く関連事業又は消費者が普遍的に認知されたものであると指摘している。本事件原判決の理由において用いられた用語「関連公衆」は、上述した商標法施行細則第31条第1項で使用する「関連事業又は消費者」とは異なる。「関連事業又は消費者」は「関連事業」と「消費者」の両者を含み、広く関連事業者の普遍的な認知と一般消費者の普遍的な認知とはレベルがおのずと異なり、原判決では単に関連公衆が異議申立に引用された商標を普遍的に認知して著名商標を構成したか否かについて考慮しただけで、さらに踏込んでその指した関連事業の範囲及び性質が如何なるものかについては判断しておらず、また当該関連事業が異議申立に引用された商標に対してすでに相当に普遍的に認知しているか否かについて判断をしておらず、急いで異議申立に引用された商標が非著名商標だと判断するのは、法規の適用が明らかに間違っている。そのため原判決は破棄され、原審法院が事実を明らかにした後に審理すべきである。 

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