台湾改正商標法公布 2003年11月28日より施行 2003年4月29日、台湾商標法改正草案が立法院の三読会を通過し、 5月28日に公布され、2003年11月28日より施行するようになってい ます。改正条文数計50カ条、新設40カ条、削除23カ条。 改正商標法の主な改正内容は以下の通り: 1. 商標の表彰範囲を拡大し、商品及び役務の表彰を含むようにする 。(改正条文第2条) 2. 音声及び立体形状も商標の構成要素とする。(改正条文第5条) 3. 商標使用の定義を改正。(改正条文第6条) 4. 電子方式による出願手続きを導入する。(改正条文第14条) 5. 査定書に審査官の氏名を記載する。(改正条文第16条) 6. 商標登録できない事由を新しく規定する。 ①立体商標登録についての制限 商品または包装の立体形状がその機能性を発揮するのに必要で ある場合は、立体商標の登録ができない。(改正条文第23条第1項第4号) ② 著名商標又は標章の識別性或しくは声誉を減損するおそれがある商標 は 登録できない。(改正条文第23条第1項第12号) ③ 著名な法人・商号及び団体名称を合理的に保護する。 ( 改正条文第23条第1項第16号) ④酒類の地理表示に対する保護を強化。(改正条文第23条第1項第18号) 7. 一出願多区分(類別)制度を採用する。(改正条文第17条第3項) 8. 出願分割制度を導入する。(改正条文第21条) 9. 同意書(CONSENT)制度を導入。(改正条文第23条第1項第13号但書) 10. 登録料の分割納付制度を導入。(改正条文第26条) 11. 商標権の効力範囲を明確に規定する。(改正条文第29条) 12.登録後の異議申立制度を採用して、商標登録出願の時間を短縮する。 (改正条文第40条) 13. 連合商標制度を廃止し、防護商標制度を徐々に廃止する。 ( 改正条文第86条及び第87条) 14. 更新登録出願の実体審査を廃止する。 15. 商標権の移転は使用許諾関係の存続に影響しない。 ( 改正条文第33条第3項) 16.商標権移転後の使用についての制限を規定する。 (改正条文第36条) 17. 登録商標の廃止申請(取消請求に代わる新しい用語) をする利害関係人についての資格を規定する。(改正条文第57条) 18.商標権侵害の態様を明確に規定する。(改正条文第62条) 19.商標権侵害物品に関する辺境管制措置を明確に規定する。 (改正条文第65条~第68条) 20.産地証明標章を新しく規定する。(改正条文第72条第1項) 21.団体商標を新しく規定する。(改正条文第76条) 22.証明標章、団体標章及び団体商標の不当使用の態様を明確 に規定する。(改正条文第79条) 23.改正商標法の施行に関する過渡期間について明確に規定する 。(改正条文第84条~第92条) 24.改正法は公布の日から6ヶ月後に施行する。(改正条文第94条)