事務所情報 | 出版物品 | 2003年6月
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「香檳」は酒類商品の名称とすることができない

経済部知的財産局は同局商標権組第124回会議の決議に従い、同局が

2002
412日に改正した第1版「商品及び役務の類似検索参考資料」の第

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1ページ第8行目の「香檳酒」(シャンパン、Champagneの中国語)を

削除した。因みに、「香檳」はフランスのシャンパーニュ地区の地理表

示の中国語訳であり、わが国とEUとの協議及びTRIPs23条の規定によ

れば、「香檳」2文字は酒類商品においては保護を受けられるべきで、酒

類商品の名称とすることができないため、削除されるべきである。

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