ドメインネームの登録は、商標法にいう 「販売の目的」による商標使用とはいえない  
先日、経済部知的財産局は次のことを表明した。商標法の第6条で 
 
規定する「商標の使用」とは、販売の目的で、商標を商品またはそ 
 
の包装あるいは容器、ラベル、説明書、価格表もしくはその他の 
 
類似物品上に用いて、所有または陳列あるいは流布することを指 
 
す。もし単純に商標の英文文字部分をドメインネームとして登録 
 
、即ち単純にホームページ・アドレスとして登録して、ホームペ 
 
ージあるいは関連インターネットの資料上で他人と同一或いは類 
 
似した商品または役務を表彰していない時、ドメインネームの登 
 
録は商標法で述べるところの「販売の目的」で商標の使用の情況が 
 
あるとはいい難い。ただし、「ドメインネーム」自体が営業活動者 
 
(特に.comによるドメインネームの登録を指す)のインターネッ 
 
ト上で情報を提供するアドレスを代表する場合、悪意をもって他 
 
人の商標をドメインネームとして予め登録しておく行為が侵害情 
 
況を構成するかどうかは司法機関の職権範疇に入るため、当局が 
 
論断することはできない。   |