ドメインネームの登録は、商標法にいう 「販売の目的」による商標使用とはいえない
先日、経済部知的財産局は次のことを表明した。商標法の第6条で
規定する「商標の使用」とは、販売の目的で、商標を商品またはそ
の包装あるいは容器、ラベル、説明書、価格表もしくはその他の
類似物品上に用いて、所有または陳列あるいは流布することを指
す。もし単純に商標の英文文字部分をドメインネームとして登録
、即ち単純にホームページ・アドレスとして登録して、ホームペ
ージあるいは関連インターネットの資料上で他人と同一或いは類
似した商品または役務を表彰していない時、ドメインネームの登
録は商標法で述べるところの「販売の目的」で商標の使用の情況が
あるとはいい難い。ただし、「ドメインネーム」自体が営業活動者
(特に.comによるドメインネームの登録を指す)のインターネッ
ト上で情報を提供するアドレスを代表する場合、悪意をもって他
人の商標をドメインネームとして予め登録しておく行為が侵害情
況を構成するかどうかは司法機関の職権範疇に入るため、当局が
論断することはできない。 |