事務所情報 | 出版物品 | 2003年6月
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ドメインネームの登録は、商標法にいう 「販売の目的」による商標使用とはいえない

先日、経済部知的財産局は次のことを表明した。商標法の第6条で

規定する「商標の使用」とは、販売の目的で、商標を商品またはそ

の包装あるいは容器、ラベル、説明書、価格表もしくはその他の

類似物品上に用いて、所有または陳列あるいは流布することを指

す。もし単純に商標の英文文字部分をドメインネームとして登録

、即ち単純にホームページ・アドレスとして登録して、ホームペ

ージあるいは関連インターネットの資料上で他人と同一或いは類

似した商品または役務を表彰していない時、ドメインネームの登

録は商標法で述べるところの「販売の目的」で商標の使用の情況が

あるとはいい難い。ただし、「ドメインネーム」自体が営業活動者

(特に.comによるドメインネームの登録を指す)のインターネッ

ト上で情報を提供するアドレスを代表する場合、悪意をもって他

人の商標をドメインネームとして予め登録しておく行為が侵害情

況を構成するかどうかは司法機関の職権範疇に入るため、当局が

論断することはできない。 

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