事務所情報 | 出版物品 | 2003年6月
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台湾著作権法部分条文改正が第三読会を通過

200366日「台湾著作権法部分条文改正草案」が立法院の三読会を

通過した。近いうちに、まさに正式に公布され、施行することにな

ります。今回の改正目的は1996年の「WIPO著作権条約(WCT)」及び

WIPO実演・レコード条約(WPPT)」という二つの条約を参考にし

て、デジタルインターネット科学技術の発展が著作権に対する保

護および公衆の利益に関する課題について適当な調整を行い、ま

た、著作権侵害行為に関する罰則を適当に調整した。改正条文数

39カ条、新設14カ条、合計53カ条。改正法の要点は以下の通り:

1.「一時的な再製」が「再製」の範囲に属すると明記、さらに

「再製権」の排除規定を新設。一般的なインターネットの

スキャンニングまたは著作使用行為は、著作権者の同意を

得る必要がないと定めた。

2.「公開送信権」を新設。他人の著作をインターネットに流通

させるときに、必ず著作権者の同意を得なければならない。

3.「散布権」を新設。著作権者がコピー品の散布を禁止する権

利を与えられる。「Principle of Exhaustion」に合わせるため、原

版を合法的に取得した民衆が転売するときに、さらに著作

権者の許諾を必要としない。

4.録音著作及び録音著作に録音した演出の報酬請求権を新設。

録音著作及び演出の権利者が百貨店、売場、機上またはレス

トラン等録音著作を利用する場所に対し、報酬請求権の主張

ができるようになった。

5.権利管理電子情報の保護規定を新設。著作権者の著作におけ

る権利管理電子情報に対して任意に削除または修正すること

を禁止する。違反する者は、1年以下の有期懲役を科し、及

25万元以下の罰金を処する。

6.合理的使用規定を改正。インターネットの合理的使用を含め

ている。著作権者団体及び利用者団体が著作の各種合理的な

使用範囲について合意を達成させる。利用者が合理的使用範

囲の不明確で従うことを知らないことを避ける。

7.著作権争議が調解成立して裁判所の認可を得たあと、民事確

定判決と同一の効力を有すると新設。著作権専門機関の専門

的訴訟手段を利用して著作権争議を解決するよう民衆に勧める。

8.著作権仲介団体及び利用者との間に使用報酬をめぐる争議につ

いて調解不成立したときに、法により仲裁にかけるべくと新設。

9.明らかに海賊版コンピュータープログラム著作であることを

知りながら、営業として使用したときは、著作権の侵害とみな

し、民・刑事責任を負わなければならない。但し、一般民衆の

個人使用は違法でない。

10
.著作権侵害の民事責任を改正。一般著作権侵害事件の法定民事

賠償の最高金額を、新台湾ドル100万元から500万元に上げられる。

11
.著作権侵害の刑事責任を改正。悪性重大な常業犯の罰金刑の最

高額は、新台湾ドル45万元から800万元に上げられる。その他罰

則の罰金刑についても比例して上げられている。現在の常業犯

のほか、販売またはレンタルの目的で、海賊版の光ディスクを

製造・販売した罪を非親告罪として、現段階の海賊版光ディス

クの氾濫及び散布侵権を有効的に喰い止める狙いで、その他の

侵害の罪は、やはり親告罪としている。

12
.著作権侵害の行為者が逃走して確認できないとき、犯罪の用に

供した物または犯罪によって所得した物に対し、司法警察機関

は行政没入権を有することを新しく規定した。

13
.遡及保護の過渡期間に、使用報酬を支払うべきこと及び一年後

ふたたび販売できないことを新しく規定した。 

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