事務所情報 | 出版物品 | 2003年6月
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台湾がWTO加盟後の特許優先権主張に関する解釈

2003年6月10日付け経済部経智字第09202608490号令-

一、 WTOの会員に属する国民がわが国に申請した意匠出願は若し

Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of

Industrial Designsに基づいてWIPOまたはThe Benelux Designs Office

(BDO)へ提出した国際出願であり、かつ、WTOの会員国を指

定国とし、その指定国の国内法の規定により、適格の国内出願とみ

なした場合は、わが国において優先権を主張することができる。


し、優先権日は200211日より前であってはならない。

二、発明特許、実用新案、意匠の優先権を主張する者は、その出

願は出願権の継承等で出願人名義の変更を発生した場合、そ

の優先権の主張は影響されない。 

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