台湾がWTO加盟後の特許優先権主張に関する解釈
-2003年6月10日付け経済部経智字第09202608490号令-
一、 WTOの会員に属する国民がわが国に申請した意匠出願は若し
Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of
Industrial Designsに基づいてWIPOまたはThe Benelux Designs Office
(BDO)へ提出した国際出願であり、かつ、WTOの会員国を指
定国とし、その指定国の国内法の規定により、適格の国内出願とみ
なした場合は、わが国において優先権を主張することができる。但
し、優先権日は2002年1月1日より前であってはならない。
二、発明特許、実用新案、意匠の優先権を主張する者は、その出
願は出願権の継承等で出願人名義の変更を発生した場合、そ
の優先権の主張は影響されない。 |