事務所情報 | 出版物品 | 2003年6月
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2003年7月1日以後に申請した

台湾実用新案出願の形式審査に切り換える可能性について

2003610日付け経済部智法字第0921860057-0号書簡-

一、200326日付け改正公布された台湾専利法第135条に、

「この法律の改正施行前に未だ審定されていない特許出願に

ついては、改正施行後の規定によって処理する。」とある。

実用新案はまさに形式審査を採用することになり、目下

のところ、200471日より施行する予定で、新法施行後

まだ審定されていない実用新案出願は上記規定により、

まさに形式審査に切り換えられる。

二、本局は改正法公布後、すぐ未審定の実用新案出願の審理

を早められてきたが実用新案出願が継続的に提出されて

いることと本局の審査人員の不足により、目下の出願件

数及び審理完了件数に基づいて見積る場合、200371

以後に提出された実用新案出願は200471日新法

(改正法)施行するときに、なお審理完了できないおそれ

があるので、これら審理未完了の出願についてやはり、改

正法の規定により、形式審査を採用する必要が出て来る。

三、200371日以後に、なお、実用新案を出願したい出願人に

前項の措置を前もって知ってもらうため、とくにこの書簡を

公告する。 

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