2003年7月1日以後に申請した 台湾実用新案出願の形式審査に切り換える可能性について -2003年6月10日付け経済部智法字第0921860057-0号書簡- 一、2003年2月6日付け改正公布された台湾専利法第135条に、 「この法律の改正施行前に未だ審定されていない特許出願に ついては、改正施行後の規定によって処理する。」とある。 実用新案はまさに形式審査を採用することになり、目下 のところ、2004年7月1日より施行する予定で、新法施行後 まだ審定されていない実用新案出願は上記規定により、 まさに形式審査に切り換えられる。 二、本局は改正法公布後、すぐ未審定の実用新案出願の審理 を早められてきたが実用新案出願が継続的に提出されて いることと本局の審査人員の不足により、目下の出願件 数及び審理完了件数に基づいて見積る場合、2003年7月1日 以後に提出された実用新案出願は2004年7月1日新法 (改正法)施行するときに、なお審理完了できないおそれ があるので、これら審理未完了の出願についてやはり、改 正法の規定により、形式審査を採用する必要が出て来る。 三、2003年7月1日以後に、なお、実用新案を出願したい出願人に 前項の措置を前もって知ってもらうため、とくにこの書簡を 公告する。