台湾知的財産局(TIPO)に関するニュース
一、台湾知的財産局、電子化作業のスケジュール
① 2002年11月に設立された臨時任務編成の業務電子化チームは、責任を持って「知的財産権電子ネットワーク計画」を企画推進する。その内容はハードウェアの構築、電子化出願、審査の電子化及び資料交換という4大項目をカバーしている。この計画はすでに行政院6カ年国家発展計画の「デジタル台湾計画」の中に組み込まれている。
② 2004年7月に小規模なオンライン出願システムを完成し、審査する電子出願案件検索システムを局内に提供する。
③ 2006年7月に知的財産局の業務電子化を全面的に完成し、知的財産局のデータベースを設置して、案件分配の自動化の構築と、資料のデジタル化作業の完全化を加速して、産業界が利用する附加価値サービスを向上させる。
④ 2007年12月までに国際知的財産権組織との情報交換を完成し、審査を電子化するという目標を達成すると同時に国際特許データベースに合わせることを達成する。
二、台湾知的財産局は未審査案件の審査スピードを加速する
Ⅰ.特許・実用新案・意匠出願について
「専利未審査案件の整理計画」を執行し、審査小チームを設立して、外部審査委員の審査スピードを効率的に管理し、不適任者を淘汰交代させる。専利案件審査実績効率奨励懲罰要点を制定し、専利商標審査人員に作業量の標準を設けて、月・季・年間ごとに実績効率の評価措置を実施する。
① 2003年7月末までの未審査の専利件数は102,037件であり、2002年12月末時点の110,406件より8,369件減少した。
② 2003年1月から7月までの統計を月平均でみると、出願件数は5,230件、審査完了件数は5,660件あり、審査完了件数が出願件数より多くなっている。
③ 意匠出願の審査期限は、もともと16ヶ月だったのが14ヶ月に短縮した。
④ 1997年以前の未審査案件はすでに審査が完了し、1999年に出願された案件は今年末までに審査完了する計画である。
II.商標出願について
① 2003年7月末まで商標未審査案件は41,881件、毎月平均新規出願案は約5,465件、毎月平均審査完了件数は約5,931件、審査完了件数は出願件数より多い。
② 2003年1月から7月までの平均毎月審査期間は8.1ヶ月と、2002年末の8.8ヶ月より短い。
三、改正特許法に対応した実務上の変革措置
① 改正特許法の証書発行前の公告、異議申立制度の廃止に対応して、将来実施する電子化作業に合わせるとともに、韓国、日本、ドイツなどの特許証書には特許請求の範囲、図面が添付されていないことを参考にして、2004年1月1日より特許証書の書式を簡略化(公告本の添付と、リボンを締めてステッカーを貼り付けることをしない)して、作業プロセスを短縮して、証書発行の効率を高める。
② 2004年3月1日から、実用新案出願の初審査案件については、拒絶理由先行通知を繰り上げて実施する。また、2004年7月1日より各種専利(特許、実用新案、意匠)の初審査案件については、全面的に拒絶理由先行通知を実施する。
③ 特許請求の範囲に関して、請求項目毎に、逐一にその新規性を判断する。知的財産局は将来、特許法の改正施行に合わせて、発明特許の各項目審査を貫徹する。
四、2003年7月1日以降の新規実用新案出願は、形式審査を採用すると台湾知的財産局が8月25日に発表。
改正特許法が、2004年7月1日より施行後、実用新案は形式審査に切り換わるため、知的財産局は2003年6月末以前に審査がまだ完了されていない実用新案の出願案件を積極的に処理する。現在、実用新案の未審査出願案件は28,000件あるため、審査労力を斟酌して、2003年6月30日以前の出願された全ての案件は実体審査を行い、2003年7月1日以後の新規出願案は原則として改正法により形式審査を採用する予定である。 |