事務所情報 | 出版物品 | 2003年9月
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台湾産業技術鑑価協会が設立

公営および民営企業が技術価値の鑑定および取引システムを通して、企業競争力を効果的に向上させるため、台湾国内の産官学が共同で設立した「社団法人台湾産業技術鑑価協会」が7月8日に正式に設立され、初代理事長には台湾経済研究院の呉栄義院長が就任した。

技術取引市場は現在多くの国で積極的に推し進めている概念であり、どのように合理的な鑑定システムを使用し、技術取引市場において技術あるいは専利の価値を決定し、専利と技術を資産化・価値化していくのかは、技術取引市場の重要なポイントである。

台湾公司法第156条では、会社は技術、商誉を出資金とすることができると規定している。これは台湾国内の産業技術価値鑑定の指標となるだけでなく、この法律をもとにして台湾国内の技術市場に無限のビジネスチャンスを生み出すこともできる。

当協会の主な任務は台湾国内における技術価値鑑定および技術取引事務の開発、産業技術の価値鑑定と技術取引、そして技能の推進以外にも、技術価値鑑定と技術取引の標準規範の確立、研究を進めて、政府と共同で経済発展を推し進めることにより、技術価値鑑定と技術取引市場を健全にすることである。

先日、経済部知的財産局は次のことを表明した。商標法の第6条で規定する「商標の使用」とは、販売の目的で、商標を商品またはその包装あるいは容器、ラベル、説明書、価格表もしくはその他の類似物品上に用いて、所有または陳列あるいは流布することを指す。もし単純に商標の英文文字部分をドメインネームとして登録、即ち単純にホームページ・アドレスとして登録して、ホームページあるいは関連インターネットの資料上で他人と同一或いは類似した商品または役務を表彰していない時、ドメインネームの登録は商標法で述べるところの「販売の目的」で商標の使用の情況があるとはいい難い。ただし、「ドメインネーム」自体が営業活動者(特に.comによるドメインネームの登録を指す)のインターネット上で情報を提供するアドレスを代表する場合、悪意をもって他人の商標をドメインネームとして予め登録しておく行為が侵害情況を構成するかどうかは司法機関の職権範疇に入るため、当局が論断することはできない。

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