事務所情報 | 出版物品 | 2003年9月
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知的財産権で争い続ける大覇電子とモトローラ社

台湾においてモトローラ社を特許および著作権の侵害で訴えた事件は不起訴処分となったが、大覇電子は引続き控訴する予定

モトローラ社と大覇電子(DBTEL)が米国、台湾そして中国において営業秘密、知的財産権の侵害で互いに告訴しあっている。モトローラ社が米国で大覇電子に対して起こした告訴が不成立になったのに続き、もう一ヶ所においても判決が下された。去年の9月に大覇電子がモトローラ社製C289の携帯電話を意匠権と著作権の侵害で訴えた事件は、台北地方裁判所が6月6日に不起訴処分を決定した。これに対し大覇電子は控訴することを発表した。

台湾国内の携帯電話業者で大覇電子は初めてモトローラ社と提携したが、2000年に携帯電話の景気が急激に悪化したのに伴い、大覇電子がモトローラ社のためにハンガリーに設立した工場が操業停止に追い込まれた。その後、モトローラ社は大覇電子への大量注文を再びキャンセルしたため、大覇電子、モトローラ社が共同開発したT189はアジア太平洋市場における販売が非常に良かったにもかかわらず、双方の溝は修正できないほど深くなった。

また、モトローラ社と他社の受託生産をしない契約をした大覇電子は、この契約の破棄を決定し、自らのブランド製品を開発したためにモトローラ社を不愉快にさせた。モトローラ社は自らがT189の後続モデルとして開発したC289T189C289の外観の一部デザインが近似してしまうことが避けられなかったため、これは両社が訴訟しあう原因となった。

去年の6月、モトローラ社は大覇電子を受託生産契約違反およびモトローラの営業秘密不法使用により米国イリノイ州の裁判所へ告訴し、4800万米ドルの民事訴訟を起こした。その後、去年9月には大覇電子も台湾、中国において同時にモトローラ社製C289の携帯電話が大覇電子の意匠権と著作権を侵害しているとして刑事訴訟を起こした。

しかし、それらの事件は両社とも一理があり、手続き上においては瑕疵があるため、現在のところ、米国と台湾の裁判所ではどちらの告訴も成立していない。米国においてモトローラ社は大覇電子を営業秘密の不法使用と受託生産契約違反で告訴したが、一審、二審とも成立しなかった。台湾では大覇電子がモトローラを外観デザインとPCB(印刷回路基板)の著作権を侵害しているとして訴えた事件も今年の6月6日に不成立が言い渡された。 

 

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