事務所情報 | 出版物品 | 2003年12月
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著作権法改正後の書籍コピーに関する法律効果の説明

大学および専門学校が9月から新学期が始まったのに伴い、一般庶民と学校は書籍コピーの合法性に関する問題に関心を示している。また、新たに改正された著作権法について、一部の学生およびコピー業者は、教科書を制限無く自由にコピーできると誤解していることに鑑み、当局はコピー業者と一般庶民が誤って法に触れないように特に著作権法の関連規定を明らかにするものである。

著作権法では、著作権者はその著作物を複製する権利を専有し、コピーは複製の方法であると規定している。他人の著作物をコピーすることは、営利を意図しているかどうかにかかわらず、著作権法第44条から第65条までに規定する合理的使用の情況に該当する以外は、原則として事前に著作財産権者の同意あるいは利用の許諾を取得しなければ著作権を侵害する可能性がある。

新著作権法では、合理的使用に該当せずに複製権を侵害した場合の処罰規定は、次の二つに分けられている。

(一)営利を意図して複製権を侵害したときは、侵害情況の如何を問わず、刑事責任を負う。

(二)営利を意図せずに複製権を侵害しないときは、複製部数が5点を超えた場合、又はその侵害総額を捕獲時に獲得した合法著作物の複製市場価格により計算し、新台湾ドル3万元を超えた場合に初めて刑罰により処罰される。簡単に言えば、「5点を超える」、「3万元を超える」ことが刑事責任を問われるかどうかの境界線となっている。

つまり、使用者が合理的使用の規定に該当する場合は当然、合理的な範囲内で国内外の各種書籍をコピーすることができる。ただし書籍の全部あるいは大部分をコピーする場合は、合理的使用範囲を超えて複製権侵害の行為となるため、改正新著作権法の規定によると、消費者が営利を意図しないコピーが5部を超えたとき(複数著作物を1部づつ複製するか、あるいは一著作物を複数部複製するかは問わない)、又はその侵害総額を捕獲時に獲得した合法著作物の複製市場価格により計算し、新台湾ドル3万元を超えたとき、民事上の損害賠償責任を負う他、上述したように規定された刑事責任も負うこととなる。コピー部数が5部を超えない、或いは侵害総額が捕獲時に捕獲した合法著作物の複製市場価格により計算して新台湾ドル3万元を超えないときは刑事責任を負うことはないが、本質的にはまだ侵害行為であるため、民事上の損害賠償責任を負う必要がある。客に代わってコピー行為を行うコピー業者は、例えば客が委託したコピー範囲が著作権法により規定される合理的使用に該当する場合、当然コピー業者も複製権侵害とはならない。但し、客が委託したコピーの範囲が合理的使用の範囲を超えるとき(例えば学生が教科書全体あるいはその大部分をコピーするとき)、客に代わってコピーするコピー業者の行為は実質上、営利行為となるため、営利の意図を備えることとなる。そのため、客が委託したコピー部数あるいは金額にかかわらず、コピー業者は営利を意図して複製権を侵害する犯罪行為を構成することとなる。つまりこの場合、コピー業者には上で述べた「5部を超える」、「3万元を超える」の境界線は適用されない。

知的財産局は「著作権法が改正された後、大学および専門学校の学生が他人の書籍をコピーする場合、合理的使用の範囲内に適合しなければコピーすることができない。コピー業者は客が委託したコピー範囲が合理的使用に適合することが確認されて、はじめてコピー代行を行うことができる。代行して教科書全体をコピーすることは、営利を意図して複製権の侵害の行為を構成するため、業者は上で述べられた法律の適用に注意し、誤って法に触れないようにしなければならない」と特に注意を呼びかけている。 

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