事務所情報 | 出版物品 | 2004年3月
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ROOX商標はROLEX商標と類似し、登録できないと判断された事例 (2004年1月8日、93年度判字第1号最高行政法院判決)

最高行政法院はこの判決の中で、このように指摘している。日商・セイコー株式会社が登録出願した「ROOX」商標は、スイス・ロレックス(ROLEX)時計社の登録商標「ROLEX」とは、最初の文字と最後の文字がまったく同じ、読音も似ている故、類似商標を構成すると認めてROOXの出願を拒絶したため、セイコー株式会社は不服で、行政訴訟を提起した。

そもそも、セイコー株式会社は2000年にROOX商標をもって時計及びその付属品に指定して知的財産局へ登録を出願し、スイスのロレックス時計社はそれがそのROLEX商標と類似すると認めて異議申立を提起し、異議申立が成立したため、セイコー株式会社は不服で行政訴訟を提起した。セイコー株式会社は、次ぎのように主張している。両者商標の文字数、外観はともに相違し、最初のROと最後のXが同じではあるが、中間にある文字は明かに区別があり、かつ、読音においては、一つは単音節であって、一つは複音節であるため、混同を引起す可能性がない。さらに、セイコー株式会社はこのように指摘している。ROLEX シリーズの時計はいままで高価な品物として世に知られ、中価額のROOX時計とは異なり、各々の顧客と市場がある。ROLEX時計を買う消費者は必ず商標に対する注意レベルを高めるため、実際取引するときに混同誤認を引き起すはずがない。

一方、知財局はこのように認めている。両商標はともに単純な外国文字によって構成され、最初の文字と最後の文字は同じ。たんに中間にある文字がやや異なり、商標法の規定によれば、外観、観念又は読音において、そのいずれが類似する場合、即ち類似商標である。従って、ROOXを登録させるべきではない。知財局はさらにこのように述べている。セイコー株式会社が提出した商品説明書、他国における登録出願申請書等資料の中から、すでに著名商標になったこととROLEXと長い間並存している事実は認めがたい。従って、両商標はやはり類似商標であると認めている。

これに対し、セイコー株式会社はこのように反論している。ロレックス時計社は台湾においてROOX商標に対して異議申立をするほか、その他の国において提出した異議申立はすべて不成立。「世界中ただ台湾だけが、ROLEXROOXが類似すると認める。」として知財局の認定は国際的認定基準に背いていると不満を抱いている。

しかし、最高行政法院は判決の中で、このように指摘している。ROOXROLEX両商標の外観及び読音はともに類似する上、セイコー株式会社が提出した商品資料では両商標は各々知名度があり、かつ、長期に亘って併存していることを証明することが難しい。従って、セイコー株式会社が提出した行政訴訟を却下したのである。 



 

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