事務所情報 | 出版物品 | 2004年3月
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「蕃薯網」サービスマークは「蕃薯藤」サービスマークに類似し、 登録できないと判断された事例(2003年12月31日91年度判字第 3966号台北高等行政法院判決)

企業が登録出願するサービスマークの類別が異なるにしても、提供する役務が関係あれば、サービスマーク名称が類似するため、やはり登録できない可能性があるという判決。台北高等行政法院はこれを理由として、「蕃薯網」と「蕃薯藤」が類似すると認め、蕃薯網科技公司の提出した訴訟を却下し、「蕃薯網」の登録を無効とした知財局の処分を維持した。

そもそも蕃薯網科技公司は2000年に「蕃薯網」というサービスマークを、附加価値通信網、データベースオンラインサービス、ワイヤレス コミュニケーション等役務に指定して登録を出願し、登録の許可を得た。その後、蕃薯藤数位科技公司は「蕃薯網」が自社の登録サービスマーク「蕃薯藤YAM.COM」と類似するとして、「蕃薯網」に対して登録の無効審判を請求し、知財局は請求成立と決定し、蕃薯網公司は不服で、行政訴訟を提起した。

蕃薯網科技公司は次のように主張している。蕃薯藤数位科技公司の登録したサービスマーク「蕃薯藤YAM.COM」は、国際分類第42,43類中のインターネット資料検索サービス、コンピュータープログラム設計及び資料処理等役務に指定している。「蕃薯網」サービスマークが指定する38類の電信伝送サービスと異なり、指定する役務が違うため、消費者に混同誤認させる可能性がない。

これに対し、蕃薯網科技公司は自社が設立して以来、ずっと自づから研究開発したCHIP LINUX チップを知恵型サーバに搭載して主要産品とする。また、中華電信公司、米国インテール社と共同提携してLinux組み込みインターネットサーバを製造して多くのマルチメデアを通じて販売促進の宣伝活動を行ってきて、すでに著名な識別標識となっている。また、両方のサービスマークには同じ中国語「蕃薯」があるが、「蕃薯」とは元来一般によく見掛ける農作物で、創造性がない上、「藤」と「網」がなおさら明らかに違うため、両サービスマークが類似すると認めてはいけないと反論している。

知財局は両サービスマークは異なる類別に属するが、客観的に同じくインターネット関連のサービスに属するため、一般の大衆をしてそれぞれの表彰する役務のソースについて混同誤認を引き起こしやすいと認めて、「蕃薯網」の登録を無効と決定した。

台北高等行政法院の判決は次のように述べている。「蕃薯藤」はすでに著名な標章となっているため、蕃薯網は自づから自分も著名であることを商標登録の根拠とすることができず、況や両者はわずかに一文字の違うだけ、そしてともにインターネッド関連のサービスに指定しているため、類似を構成することは当然である。これで、蕃薯網科技公司の提起した訴訟を却下し、「蕃薯網」の登録を無効とした知財局の処分を維持したのである。 

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