事務所情報 | 出版物品 | 2004年3月
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中国特許出願権又は特許権の外国人への譲渡に関する制限

20031226日に中華人民共和国国家知識産権局(SIPO)の発布された第94号公告によると、中国の単位又は個人が外国人へ特許出願権又は特許権を譲渡申請するときに、まず国務院対外貿易主管部門及び国務院科学技術行政部門の共同許可を得ておかなければならない。この規定を如何に執り行うべきかについては、SIPOが商務部と相談したあと、特許法実施細則第14条の規定により、外国人への特許出願権または特許権の譲渡審査批准及び登記手続きを行うべきと決めた。その詳細は下記の通り:

1.
譲渡する特許出願権または特許権が禁止類技術に属する場合、《技術輸出入管理条例》の規定に基づいて禁止され、譲渡することができない。

2.
譲渡する特許出願権または特許権が制限類技術に属する場合、当事者は《技術輸出入管理条例》の規定に基づいて技術輸出審査批准手続きを処理されなければならない。批准された場合、当事者は《技術輸出許可証》をもってSIPOへ行って譲渡登記手続きを行う。

3.
譲渡する特許出願権または特許権が自由類技術に属する場合、当事者は《技術輸出管理条例》及び《技術輸出入契約登記管理弁法》の規定に基づいて技術輸出登記手続きを行わなければならない。登記された場合、当事者は国務院商務部主管部門または地方商務主管部門から発行された《技術輸出契約登記証書》をもってSIPOへ行って譲渡登記手続きを行う。 


 

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