事務所情報 | 出版物品 | 2004年3月
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産業の発達を促進するため、台湾知的財産局は大幅に特許案件の作業期間を短縮

2004//13

知的財産局の統計によると、2003年12月31日までに、未審査特許案件数は97128件。2002年同時期の110406件より大幅に13278件を減少し、成果を示した。

競争力を強化するため、国民皆は研究開発の成果を保護することに努めている。そのため、特許出願案件数は年々増え、審査期間をどう短縮するかはいつも当局が努力する重点。当局は審査委員の仕事量を増やす他、下記の対策を立てて、審査期間を短縮することを達成した。

1.「実用新案影像検索システム」を完成し、オンライで内部審査委員に提供する。そのため、大幅に検索の効率をアップし、実用新案審査の質と量を高めた。

2.今年(2004年)7月から昨年13日に改正した特許法が実施され、実用新案は方式審査に変更する。形式が正しく、公序良俗に違反していない出願には実用新案権が与えられる。そのため、大幅に審査期間を短縮することができる。

3.特許証書発行の作業期間は、元の公告作業期間2ヶ月から25日の作業日に短縮した。

4.特許権の変更や、年金登録の作業期間は、元の公告作業期間2ヶ月から35日の作業日に短縮した。

5.特許代理人登録の作業期間は、元の公告作業期間2ヶ月から30日の作業日に短縮した。

知的財産局は上記各対策を通じて、出願人の権利を保護し、台湾の特許審査制度をより完備の領域に導き、産業の発達を促進することを期待している。

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