商標の識別力の審査要点
1997年11月22日台商980字第221034号公告
2001年12月25日(90)知商字第0905000076-0号公告
2004年4月28日経済部経授智字第0932003006-0号令第0932003036-0号令改正公布 2004年5月1日より施行
一 商標法(以下本法と略称す)第5条第2項および第23条第4項の規定を適用するために、とくに本要点を制定する。
二 商標の識別力の有無を審査するには、その指定商品または役務、消費者の認知、実際取引状況およびその使用方式について十分に関係消費者をしてそれが商品または役務を表彰する標識と認識させうるか否か。並びにこれをもって他の商品または役務と区別できるか否かについて判断しなければならない。
三 商標の識別力の例示:
(一)独創的商標:商標は知恵を運用して独自に創作したものであり、既有の語彙または物を援用するものでないもの。
例:
1 「PANASONIC」「SONY」をテレビ、ラジオ、録音機などに指定する。
2 「Kodak」をフィルムに指定する。
(二)任意的商標:商標は現有の語彙または物によって構成するが、指定商品または役務とはまったく関係がないもの。
例:
1 「APPLE」をコンピューター商品に指定する。
2 「白馬」をタイル等商品に指定する。
3 「統一」を食料品、飲料商品に指定する。
(三)暗示的商標:商標は隠喩の方式で商品または役務の形状、品質、効用またはその他成分、性質、特性、機能または目的等に関するものを暗示するもの。但し、業者が商品または役務を説明するために必ず使用するか、あるいは通常使用するものでないもの。
例:
1 「快譯通」を電子辞書商品に指定する。
2 「SNOW WHITE」を乳液、洗面クリーム等の商品に指定する。
3 「SAWCUT」を手動工具、のこぎりに指定する。
四 識別力を有しない商標の例
(一)商品または標章の習慣上通用する標章または通用名称(一般名称)。
例:
1 「食品」、「お菓子」、「ビスケット」など指定商品の通用名称(一般名称)。
2 「
1 「 」を皿の商品に指定する。
2 「 」を皮革製カバン、手下げ袋の商品に指定する。
」を各種薬物、医療用品、医療補助用栄養剤に指定する。
(二) 文字、図形、記号、色彩、音声、立体の形状またはその結合式は、指定商品または役務の形状、品質、効用またはその他の説明を表示するもの。
例:
1「日語速成」を書籍、雑誌、月刊誌等商品に指定する。
2「Body clean & Re-build」を総合ビタミン剤、医療補助用栄養製剤に指定する。
3「Best Selection & Healthy」を衣服、Tシャツ、運動用服装等商品に指定する。
(三)簡単な線(ライン)または基本的な幾何図形
1 「︴」を流し台商品に指定する。
2 「○」を葉巻タバコ、タバコ等の商品に指定する。
(四)デザインがされておらず意味を有さないアラビア数字
1 「八九89」を色紙、紙板、クラフト紙、包装用紙、紙箱等の商品に指定する。
2 「12345」をポーカー等の商品に指定する。
(五)人に商品または役務の装飾と誤認させやすい図様
例:
(六)流行のスローガン、広告用語または広告的性質を示す図形
例:
1 「心靈改革」を薬品商品に指定する。
2 「健康加倍 活力一百」を中薬、西薬商品に指定する。
(七)常用される成語または用語
例:
1 「財源廣進」を祭祀用品等商品に指定する。
2 「風調雨順」を清酒、茅台酒、高梁酒等商品に指定する。
3 「Happy Birthday」をステッカー、装飾用プラスチックス ステッカー、広告用プラスチックス ステッカー商品に指定する。
(八)国名、周知の地理名称
例:
1 「Nigeria」(ナイジェリア)をテレビに指定する。
2 「大台北地區」を饅頭商品に指定する。
3 「高雄」を衣服商品に指定する。
(九)工商企業、機構、組織等名称の全名
例:
1 「花昕股份有限公司」を靴商品に指定する。
2 「中國玉器学会」を宝石、貴金属等商品に指定する。
3 「臺北市電腦同業公会」をホスト コンピューター、キーボード、メモリー等商品に指定する。
(十)デザインをされておらずよく見かける氏名
例:
1 「唐氏」をキャンデー商品に指定する。
2 「 」を干豚肉、デンブ、肉ソース等商品に指定する。
2 「 」を香炉、線香、冥紙、芥焼却炉等商品に指定する。
(十二)一般取引の習慣によって、指定商品または役務の規格・型番または年代を指すもの。
例:
1 「J816」をラベル、封筒、便箋等商品に指定する。
2 「2001」を酒、シャンパン、ブランデー等商品に指定する。
3 「50年代」をボタン、ファスナー等商品に指定する。
(十三)よく知られる書籍名を書籍商品に指定する。
例:
1 簡愛
2 金銀島
3 般若實相論
(十四)よく知られる物語の仕組またはよく見かけるゲームの名称を、ゲームマシンまたはゲームのプログラムが記憶させられたカーセットテープ、磁気テープ、光ディスク、回路基板等の商品に指定する。
例:
1 西遊記
2 「俄羅斯方塊」(テトリス/Tetris)
3 「水果盤」(fruit machine-jackpot)
(十五)よく知られた映画フィルム、テレビ番組、放送番組、歌謡曲等の名称を映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、光ディスク等の商品に指定する。
例:
1 「花木蘭」、「台灣之美」を映画フィルム、ビデオテープ、光ディスク等の商品に指定する。
2 「望你早歸」、「安平追想曲」を録音テープ商品に指定する。
(識別力を具しない商標は上記の例に限らない。)
五 本要点三の(三)暗示的商標と本要点四の(二)説明的商標とは同じでなく、下記事項について説明的商標であるか否かを判断することができる。
(一) 実際の取引上、すでに競争関係にある同業者によって使用されているか否か。
(二) 競争関係にある同業者が必ず使用するものか否か。若し特定の業者によって専用されるなら、公正競争を妨害する虞れがあるもの。
六 本要点四の(八)国名、習知の地理名称について、若し人をしてその商品または役務の品質、性質、産地について誤認、誤認させるおそれがあるものは、本法第23条第1項第11号の規定を適用すべきであり、若し産地の説明を有するものは、本法第23条第1項第2号の規定を適用すべきである。
例:
1 「LONDON」を商標としてLONDONにおいて製造されたものでないタバコ商品に指定する場合は、本法第23条第1項第11号の規定を適用すべきである。
2 「LONDON」を商標として英国またはLONDON地区において製造されたレコード商品に指定する場合は、本法第23条第1項第2号の規定を適用すべきである。
七 本要点四の(十三)、(十四)、(十五)について、若しその書籍名称、電子ゲーム名称、映画フィルム、テレビ番組、放送番組、歌謡曲の名称は関係消費者をしてその内容について商品または役務自体の説明を連想させる場合は、本法第23条第1項第2号の規定を適用すべきである。
例:
1 「六法全書」、「生物學」を書籍商品に指定する。
2 「摔角大賽」(レスリング試合)を電子ゲームのテープ、磁気テープ商品に指定する。
3 「國際足球賽」(国際サッカー試合)をビデオテープ商品に指定する。
4 「臺灣民謠」を録音テープに指定する。
八 商標全体は識別力を有するが、商標の中に識別力を有しない文字、図形、記号、色彩、音声または立体的形状が含まれている場合、当該部分によって登録できなくなることを避けるため、または登録後その当該部分について単独に権利を主張して争議を生ずる場合、当該部分について商標と分離して単独に専用を主張しないことを声明する場合は、本法第19条の規定によって審査を行うことができる。
九 本要点四の商標識別力を有しない例示状況については、四の(1)商品または役務の習慣上通用する標章または通用名称を除き、若し出願人の使用により、取引上すでに出願人の営業する商品または役務の識別標識となっている場合は、商標識別力を有し、本法第23条第4項の規定の適用を有すると認めるべきである。
例:
1 「大家說英語Let’s Talk in English」を書籍、雑誌、定期刊行物等の商品に指定する。
2 「多喝水」をミネラルーウォーター、サイダー、フルーツジュース等の商品に指定する。
3 「一番搾」をビール、生ビール等の商品に指定する。
4 「學前教育」を雑誌商品に指定する。
十 本法第23条第4項の規定(商標の不登録事由)は、下記事項について総合的に審査しなければならない。
(一)その商標が指定商品または役務に使用される時間の長短、使用方式及び同業者の使用状況。
(二)その商標が指定商品または役務に使用される売上高または広告数量。
(三)その商標が指定商品または役務に使用される市場の分布、販売ネットワーク、販売陳列する場所等。
(四)広告業者、マスコミ業者によって出された証明。
(五)公信力のある機構によって出された証明。
(六)各国の登録証明。
(七)その他識別性があると認められる証拠。
十一 本要点九で指す証拠は国内の資料に限らず、若し国外の資料である場合、やはり国内の消費者にそれが商品または役務を表彰する標識であることを認識させるか否かを判断の基準としなければならない。
十二 本審査要点はその性質によって証明標章、団体標章及び団体商標に準用する。
(十一)よく見かける宗教的標識
例:
1 「 卍 」を子供服、ベビー服等商品に指定する。 |