著名商標または標章の認定要点 2000年8月10日付(89)知商980字第89500052号公告 2004年4月28日付経済部経授知字第0932003036-0号令2000年8月10日付(89)知商980字第89500052号公告 2004年4月28日付経済部経授知字第0932003036-0号令2004年4月28日付経済部経授知字第0932003036-0号令改正公布2004年5月1日より施行 1. 商標法(以下本法と略称す)第23条第1項第12号にいう著名商標または標章を認定するために、とくに本要点を制定する。 2. 本法にいう著名商標または標章とは、すでに広く関連事業または消費者によって普遍的に認知されていると認定された客観的な証拠が十分あるものをいう。 3. 本要点で関連事業または消費者を判断するときは、商標または標章が使用する商品または役務の取引範囲を基準とする。以下3つの状況を含めているが、この限りでない。 (1)商標または標章が使用する商品または役務の実際のまたは可能な消費者。 (2)商標または標章が使用する商品または役務の代理販売ルートに関わる人。 (3)商標または標章が使用する商品または役務を経営することに関連する業者。 4. 商標または標章はすでに要点3に挙げられている状況の中の一つ関連事業または消費者によって普遍的に認知されているものは、著名商標または標章と認定されなければならない。 5. 著名商標または標章の認定は、個別案件について下記著名と認定されうる要素を十分考慮しなければならない。 (1)関係事業または消費者が商標または標章を知っているまたは認識している程度。 (2)商標または標章の使用期間、範囲及び地域。 (3) 商標または標章のプロモーション期間、範囲及び地域。いわゆる商標または標章のプロモーションとは、商品または役務に使用される商標または標章の広告または宣伝及び商品展示会または展覧会における展示。 (4)商標または標章登録の登録出願の期間、範囲及び地域。但し、十分にその使用を反映し、または認識される程度までに達しなければならない。 (5)商標または標章がその権利の執行に成功する記録、とくに曾つてに行政または司法機関によって著名であることと認定された状況。 (6)商標または標章の価値。 (7)その他著名商標または標章であることと十分に認定される要素。 6. 本要点5.の各要素は下記証拠に基づいて証明することができる。 (1)商品または役務の販売インボイス、販売証拠書類、輸出入証拠書類及びその販売数量、金額統計の明細等の資料。 (2)国内外の新聞、雑誌またはテレビ等のマスメディアの広告資料。 (3)商品または役務の販売拠点及びその販売ルート、場所の配置状況。 (4)商標または標章が市場における評価、鑑定価格、販売額のランキング、広告金額のランキングまたはその他営業状況等の資料。 (5)商標または標章が創用する時間及びその持続的使用等の資料。 (6)商標または標章が国内外における登録書類。その関係企業の商標または標章の登録資料を含める。 (7)公信力のある機構によって出された関連証明または市場調査報告等資料。 (8)行政または司法機関によってなされた認定に関する書類。 (9)その他商標または標章が著名であることを証明する資料。 7. 本要点における著名商標または標章の認定は、わが国で登録出願または使用することを前提要件としない。 8. 商標または標章は商標または標章の所有権者自身が使用することに限らず、その関係企業または第三者の商標または標章の使用資料は、本要点の5.の各要素と併せて考慮することができる。 9. 商標または標章の使用証拠はその図様及び日付の表示またはその図様及び日付を識別できる補佐的証拠資料がなければならず、さらに国内に限るものではない。但し、国外でなされた証拠資料は、やはり国内関連事業または消費者が知ることができるか否かで判断されなければならない。 10.著名商標または標章の認定は、商標専属の専門機関によって本要点の6.に挙げられている証拠について要点5.の各認定要素を総合して判断しなければならない。但し、周知の事実は、この限りでない。 11.曾つて具体的に挙証され、しかも著名商標または標章であると認定されたときは、商標または標章の所有権者に同じ証拠証明の提出を要求しなくともよい。但し、個別案件の審査の必要上、やはり関連証拠証明の添付提出を要求することができる。 12.本認定要点はその性質によって証明標章、団体標章及び団体商標に準用する。