商標法上の利害関係人についての認定要点 2004年4月28日経済部経授知字第0932003036-0―0号令改正公布、2004年52004年4月28日経済部経授知字第0932003036-0―0号令改正公布、2004年5月1日より施行 1.商標法(以下本法と略称す)第50条の規定により、とくに本要点を定める。 2.下記の人は利害関係人である。 (1)系争商標の訴訟事件に関わっている訴訟当事者。 (2)系争商標と関係あるその他の商標争議事件の当事者。 (3)系争商標の使用を指定する同一または類似する商品または役務を経営する競争関係にある同業者。 (4)その商標または標章が系争商標と同一または類似し、かつ、先使用者及びその譲受人、使用許諾者または代理店であることを主張する者。 (5)その登録商標または標章が系争商標と同一または類似することを主張する専用権者及びその使用許諾者、代理店。 (6)その氏名または名称が系争商標と同一または類似すると主張する個人、商号、法人またはその他団体。 (7)系争商標の出願登録が、専用権者と他人との契約の約定に違反するときの、その契約の相手方。 (8)商標専属の責任機関は系争商標を根拠としてその商標登録出願を拒絶した出願人。 (9)その商標は系争商標と同一または類似し、同一または類似する商品または役務に使用を指定して、なお、出願審査中と主張する商標登録の出願人。 (10)その他系争商標の登録によってその権利または利益が影響を受けると主張する者。 3.商標の登録はその権利または利益に影響を及ぼすか否かは、自分が利害関係者であると主張する者によって証拠を添付して釈明しなければならない。 4.出願人は利害関係人であるか否か、商標専属の委任機関によってその添付した証拠の内容について、形式審査を行う。 5.利害関係人であるか否かは、出願時を基準としなければならない。但し、商標専属の責任機関が処分するとき、或しくは行政救済手続中、すでに利害関係者を有するものもまた利害関係人として認めることができる。