事務所情報 | 出版物品 | 2004年6月
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台湾改正特許法Q&A (2004年7月1日より施行)

Q1

同一人が同日に同一の発明または考案を発明特許及び実用新案特許(特許法第31条)に出願した場合、知財局は発明特許出願に対して如何に処理するか。実用新案特許の出願にに対して如何に処理するか。同一の人でない場合は如何に処理するか。


(A1)発明特許の出願を実体審査するときに、同一の発明又は考案が重複して発明特許及び実用新案特許(1案2出願と略称す)を出願していることが発見されたとき、第31条第4項が同条第2項の規定を準用して、出願人へ出願を一つ選択することを通知して、出願人は発明特許を選択すると同時に実用新案特許の出願を取り下げたときは、発明特許の出願に対して、継続的に実体審査を行う。実用新案特許の出願を選択すると同時に発明特許の出願を取り下げたときは、実用新案の出願に対して形式審査を行う。ともに選択しないときは、発明特許出願は第31条第4項が同条第2項を準用する規定に違反して、実用新案特許の出願は第108条が第31条第4項、同条第2項を準用する規定に違反するため、いずれにも特許を付与しないものとする。

(A2)若し実用新案特許の出願は形式審査で先に特許権が付与されて発明特許の実体審査において始めて1案2出願が発見されたときは、やはり第31条第4項が同条2項の規定を準用して、出願人へ出願を一つ選択することを通知して、出願人が発明特許を出願するときは、発明特許は継続的に実体審査を行う。実用新案特許権は特許法第108条が第31条第4項、さらに同条2項を準用する規定に違反して、取り消さなければならず、その権利は始めから存在しない。実用新案特許権者は第105条の規定する取り消される前実用新案権の行使によって発生する損害賠償責任に注意しなければならない。若し実用新案特許技術報告の申請があるとき、その実用新案が第108条が第31条第4項、さらに同条2項を準用する規定に違反する恐れがあるとの評価が出される。出願人は実用新案を選択すると同時に発明特許出願を取り下げたときは、発明特許は継続的に実体審査を行うことになる。

(A3)出願人は同一の人でないときは、上記の処理状況は単に二者択一かまたは協議するだけの違いで、その他は異なるところがない。


Q2

同一の発明または考案について、若し或る者が同日でなく相前後して発明特許及び実用新案特許の出願を提出した場合、知財局は如何に処理するか。


(A1)同一の発明または考案について、或る人が前後して発明特許及び実用新案特許の出願をしたとき、やはり第31条第4項が同1項を準用する規定及び第108条が第31条第4項、さらに第1項を準用する規定に合致して最も先の出願人に特許権を付与しなければならない。この原則は実用新案が形式審査を採用することによっても変更することはない。

(A2)先に発明特許を出願してから実用新案特許を出願した場合、僅かに発明特権を許可できる。縦え実用新案は形式審査の採用によって特許権を取得したとき、若し他人が実用新案特許を第108条が第31条第4項、さらに同条第1項を準用する規定により、無効審判請求を提出して審判成立と審定され、実用新案特許権が取り消される。若し実用新案特許技術報告を申請する場合、この実用新案特許技術報告にも第108条が第31条第4項、さらに同条第1項の規定を準用する恐れがあるとの評価をする。実用新案が取り消されたとき、特許権者は第105条により規定される取り消される前の特許権の行使による損害賠償責任に注意しなければならない。

(A3)若し先に実用新案特許を出願してから発明特許を出願した場合、実用新案だけが許可される。発明特許は特許法第31条第4項が同条第1項を準用する規定に違反する。 

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