台湾司法院は知財権専門法院を設ける構想 知的財産権に対する国際的関心の高まりに鑑みて、台湾行政院の支援の承諾の下、司法院ではすでに3つの計画を策定し、現在なお慎重に知的財産権専門法院を設立する可能性を評価している。 米国及び韓国はともに知的財産権の専門法院を設けてある。きくところによると、EUは今年7月中に知的財産専門法院を設立するそうである。若し国内に知的財産権の関連事件を審理する専門法院があれば、その判決はまさにより国際的評価を得るであろうと司法院では指摘している。 司法院行政懲戒庁は5月27日に知的財産専門法院を設立する3つの計画を策定し、近い内にこの3つの計画のフィジビリティについて会議を召集して評価すると発表した。この3つの計画及び内容は下記の通り。 1. 民事・刑事及び行政訴訟三者合一の方式を採用する。 この制度は知的財産法院を高等法院レベルに設計し(ドイツ制、米国制及び韓国制を模倣)、かつ、地方法院民事・刑事の第一審を維持留保する。別に知的財産法院に合致しない裁判に対しては、上訴許可制を採用する。民事訴訟部分は、原告が直接知的財産法院へ起訴することができると設計され、並びに刑事訴訟部分を知的財産法院の審判権の範疇に入れさせると設計されている。 2. 民事訴訟及び行政訴訟二者合一の方式を採用する。この制度は上記もくろみと異なる所は、僅かに刑事訴訟を知的財産法院の審判権の範疇に入れさせるだけである。 3. 行政訴訟だけが専門法院を設立する方式。 僅か知的財産に関連する行政訴訟事件、特許・商標・半導体及び植物種苗保護等が専門法院を設立する。