事務所情報 | 出版物品 | 2005年3月
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台湾商標審査実務における文字商標の類似判断に関する原則

200451日より施行された「混同誤認の虞」に関する審査基準から摘訳-

I.立体商標の意義

5.2.6.1
商標が消費者に与える第一印象は外観にあるため、二文字商標の外観が類似を構成するときは、観念と称呼が類似しなくともやはりこの二商標は類似であると認めることができる。

例:」と 「 」」

5.2.6.2二文字商標の外観が類似でない場合、例えば一つは楷書体で、もう一つは篆書体である場合や、一つは繁体字で、一つは簡体字である場合、その字義が類似であるときは観念および称呼が類似であるため、類似と認められる。 
例:「女介寶」と「(女之宝の篆書)


5.2.6.3わが国が使用する漢字の多くは万物の形象に由来するため、その形の意味が重要である。従って、中文商標を対比するときは比較的に外観および観念の対比を重視することができる。しかし、若しその使用する商品または役務が大声で呼ぶ方式を主な販売方式とする場合には、その称呼の比重を上げるべきである。これに反し、表音文字である外国文、例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語などが消費者に与える印象は称呼に重点が置かれ、対比するときは称呼の対比を重視するべきである。但し、その外国文が特殊なデザインを有するときは、外観の対比例えば(1)の例に回帰すべきである。また、外国文字の商標は、その字義がわが国一般民衆に周知されているものでないときは、文字の称呼および外観の対比を重視するべきである。若しその文字がすでにわが国一般民衆に周知されているときは、その観念対比の比重を高めることができる。

5.2.6.4
横書式中国文で、意味が不明確な場合、呼称は左から右へ読むこともできるし、右から左へ読むこともできる。しかし、判断するときは、やはりなるべく関係要素を参酌するべきである。例えば、英文の併記がある上、英文の音訳である場合、英文の称呼を参酌して中国文の呼唱方式を確定することができる。また、これはなるべく出願人の主張する呼唱方式を尊重すべきである。何故かというと、当該商標を使用するときは一種類の呼唱しかないため、時には左から右へ、また時には右から左へ呼唱することは不可能である。従って、二商標の中国文の外観も極めて類似する場合を除き、例えば「味王」と「玉味」の場合、後者の左右方向の転換は前者と類似を構成するほか、左右方向の転換によって称呼が類似することにより全体的商標が類似すると認めるべきではない。例えば、「元郷」と「香圓」。

5.2.6.5
表音文字の外国文、例えば英語、フランス語、ドイツ語、日本語の場合、その一つ目の文字が外観および称呼において、全体的文字が消費者に与える印象は極めて重要な影響を有するため、類否を判断するときは、比重を比較的高くして考慮しなければならない。

5.2.6.6
組合せまたは複合文字の間および単一文字との間は、観察をするときに組合せまたは複合文字において、主要文字と形容文字との区別があるか否かを探究しなければならない。若しあるときは、原則として主要文字を対比の客体とすべきである。例えば、「泰山」と「小泰山」では、主要文字がともに「泰山」であり、「小」は単なる形容する文字に属し、商品または役務を消費者が識別する主要根拠とはならなく、その考慮する比重を低くすることができる。また、例えば「LA VITA」と「VITA」も同様である。一般によく見かける「大、小、真、正、老、新」および外国語の、「pro-new-multi-theaone」等の文字もこの種の形容文字である。組合せまたは複合文字において、部分的な文字が商品または役務の消費者に熟知されている場合、当該部分の文字は主要文字と認めることができる。しかし、ここで注意すべきことは、悪意で他人の商標を襲用することを除き、文字が組合せられるか複合された後に、独立した一つの字義が形成されるか、一つの標語を構成するようになったときは、さらにそれを分割してその中の一つか二つの文字を抽出して対比するべきではない。 

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