事務所情報 | 出版物品 | 2005年6月
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実用新案技術報告の第1号が作成

2005年3月30日に、台湾で新専利法が施行されてから第1号の実用新案技術報告(実用新案登録番号第92206885号「直下式バックライト光源モジュール))が経済部知的財産局により作成された。これにより台湾の実用新案制度は新しい時代に入る。

2004年7月1日に施行された新専利法は、ライフサイクルが短い製品の実用新案出願を保護するため、知的財産局は形式審査のみを行い、関連要件が満たされているだけで実用新案権が付与されるため、早期の権利取得が可能である。ただし、実用新案権者が実用新案権を行使する際には、実用新案技術報告を提示しなければならないと法は定めている。

実用新案技術報告は、実用新案権者の権利行使と産業の発展に対して大きな影響がある。知的財産局が実用新案技術報告を作成する際には、指定された審査人員が、実用新案登録請求の各請求項に対して、新規性、擬制新規性(拡大された先願の地位)、進歩性及び先願原則の違反に関して、検索された先願や資料と対比して評価を行う。請求項の対比結果の評価が「1~5」の場合には、その実用新案権の有効性が否定されたことを示し、評価が「6」の場合には、その実用新案権の有効性が認められたこと(明細書の記載が不明瞭など、調査が困難なことも含まれる)を示す。

出願人が実用新案権を行使するか否か参考にすることができるよう、知的財産局は「現在有する審査人員のみで実用新案技術報告を法定処理期限内に作成することに努力する」と述べている。また第三者が技術報告を申請することもできるため、その第三者は当該実用新案権に対してどのように対応するか決定することもできる。

近年、知的財産局は特許制度の国際化と急速な科学技術の発展に対応するため、知的財産局の業務における国際協力、情報交換及び審査人員に対する職務訓練を行っている。形式審査の実施と権利行使の際に実用新案技術報告を提示しなければならない。この実用新案制度は、権利者及び産業の発展に対して一定の影響を与えると思われる。この実用新案制度の変革が十分理解されて適当に運用されることが期待される。 



 

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