事務所情報 | 出版物品 | 2005年6月
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公正取引法と商標法の競合をクリアするために台湾知財局はまさに法規定を改正

公正取引法と商標法が競合する場合、如何に適用すべきかについてはなかなか決めにくいときが多く、甚だしいときは行政解釈は母法の規定を超える事情も出て来るし、司法裁判の判決基準も一致でなく、商標権者をして訴えるルートがない悩みを発生させる。

知的財産局が去る47日に行われた商標争議案件説明会において同局商標組の組長は「公正取引法と商標法の商標保護に対する競合関係」を題として特許代理人、企業の法務担当者に対して現在争議を有する商標案件を次のように解説された。

そもそも商標の標識には登録商標、未登録商標、会社名称及び商業の外観が含まれている。その保護パターンは二つある。一つは全部を商標法によって規範する。もう一つは登録商標及び著名商標は商標法によって規範するほか、その他の不公正競争の態様は不公正競争法によって規範する。わが国現在は第2種の保護パターンを採用している。

公正取引法と商標法との関係について言えば、まず商標法は主として商標権登録の権利目的、保護範囲、保護期間を規範することによって、消費市場の公正競争を保護する目的を達成することにあるため、公正競争の分野に属する。但し、二つの法律は互いに補充する関係にあるか。又は優先的に適用する関係にあるかははっきりしない。

同局商標組の組長は公正取引法は普通法の段階に属し、特別法に具体的に定めている事項について特別法を優先的に適用し、特別法に明確な規範がなくて公正競争を妨害する事情がある場合は、公正取引法によって補充すると語っている。

現在実務上よく発生する問題は商標法と公正取引法との境界線がはっきりしないことである。商標法第5条に「文字、図形、記号、色彩、音声、立体形状またはそれらの結合から構成する標識」と規定しているのに対し、公正取引法第20-1条に「関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品の容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す象徴」と規定している。両法の間に商標、商品容器、包装、外観又は象徴が商標登録を取得すれば、公正取引法は商標法の規範する範囲と重なることになる。

工業所有権の保護に関するパリ条約の規定によれば、著名商標である場合、縦え会員国において登録されていなくても保護されるし、TRIPs協定の規定によれば、著名商標の保護は類似でない商品又は役務にまで及ぶ。しかし、現行の台湾商標法が著名商標に対する保護は、他人の登録を禁止する部分に関しては登録された著名商標に限らないが他人の使用を禁止する部分に関しては、登録された著名商標に限るとなっている。その条文規定は不合理である。

同組長はHello KittyMy Melody造形の目覚し時計を例に挙げて、一つの商標が立体形状に作り上げられた後、権利の侵害になるかならないかに関して複雑な競合関係を発生すると説明している。

目下、知財局は行政院公正取引委員会と積極的に協議していて、なるべく速く公正取引法第20条、第24条、第35条の関係条文を調整し、商標法と公正取引法の競合問題を速く徹底解決しようとしている。 

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