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商標争議事件公聴作業要点(一)

経済部経授知字第09420030110号令

2005
215日発信

1.
根拠及び目的

1.1
経済部知的財産局(以下『本局』と略称する)は商標争議事件の公聴を行うため、とくに行政手続法第107条第2号の規定及び第1章第10節公聴手続など関連規定に基づいて商標争議事件公聴作業要点(以下『本要点』と略称する)を定める。

1.2
公証の目的は商標争議事件の当事者及び利害関係人に争議事由、証拠及び法律見解等について口頭弁論を行う機会を与え、担当する審査人員を助けて公聴で調べられた全部事実、証拠及び口頭弁論の結果を斟酌させ、論理及び経験法則に基づいて事実の真相を判断し、内心の確信を形成し、これに基づいて決定を作成する。証拠の調査完了並びに双方の当事者及び利害関係人口頭弁論の公聴手続きを経て作成された処分に対し、不服がある者は行政手続き法第109条の規定により、訴願申立手続きを免除され、直接行政訴訟を提起しなければならない。

2.
名詞の定義

2.1
商標争議事件:商標異議申立事件、商標無効審判事件及び商標廃止[取消]事件を指す。 2.2公聴当事者:商標争議事件の系争商標の商標権者及び商標争議事件の申請人または異議申立人を指す。

2.3
利害関係人:商標争議事件の当事者以外の下記の者を指す。 (1) 系争商標の訴訟事件に関わる訴訟当事者。 (2) 系争商標の譲り受け人、使用許諾者、質権者。 (3) その他系争商標権の存否がその権利または利益に影響する人。

2.4
司会者:本局の局長またはその指定した人。

3.
公聴の進行

3.1
商標争議事件の当事者は相手当事者と向い合って口頭弁論を行う或しくは証言した証人又は鑑定人に対し尋問する必要があると認めたとき、申請書をもって理由備えた上公聴を行うよう申請しなければならない。

3.2
本局が公聴を行う必要があると認めたとき、職権に基づいて公聴を行うことができる。 4.公聴を行う通知及び公告

4.1
本局が特定事件について公聴を行うと決定したとき、公聴期日の20日前に、書面で下記事項を明記した上、商標争議事件の当事者及び知っている利害関係人に通知しなければならない。但し、当事者及び知っている利害関係人が同意したときは、20日の制限を受けない。 (1) 公聴の事由及び根拠。 (2) 当事者の氏名或しくは名称及びその居住所、事務所或しくは営業所。 (3) 公聴の期日及び場所。 (4) 公聴の主な手続。 (5) 当事者が代理人を選任することができる。 (6) 当事者が公聴するとき、意見を陳述し、証拠を提出し、司会者が同意された後、官庁が指定した人員、証人、鑑定人、その他の当事者またはその代理人に対し質問することができる。 (7) 当事者が合法的に通知されたが、公聴に出席しなかった場合、一方の当事者による公聴を行うことができる。

4.2
当事者がすでに証言を行った証人または鑑定人に尋問を請求するとき、本局は公聴期日の20日前に、証人または鑑定人に通知しなければならない。証人または鑑定人に公聴の参加を通知する期限は証人または鑑定人の同意を得た場合、20日の制限を受けない。

4.3
当事者または利害関係人が期日の変更を申請する正当な理由があるとき、遅くとも決められた公聴期日の10日前に、書面またはファックスにて申請しなければならない。その正当な事由があるときに、本局は公聴の行う期日の変更に同意することができる。

4.4
当事者または利害関係人が公聴期日の10日前に、公聴出席申請書を返送しなければならない。当事者が指定された期日に公聴へ参加することができないとき、その委託する代理人が代理出席することができる。

4.5
公聴を行う前に、本局のオフィスまたはウェブサイトで適当な方法をもって公告することができる。公告の内容は以下を含める。 (1) 公聴の事由及び根拠。 (2) 当事者の氏名または名称及びその居住所、事務所または営業所。 (3) 公聴の期日及び場所。 (4) 当事者の選任された代理人。

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