事務所情報 | 出版物品 | 2005年6月
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台湾商標争議事件公聴会第1号開く

2006年4月20日に台湾経済部知恵財産局(Taiwan Intellectual Property Office, TIPO)は商標争議事件第1回の公聴会を開いた。公聴作業要点は行政手続法の規定に基づいて2005年2月15日に経済部によって発布された。その日本語訳は2005年6月号及び同9月号の連邦速報にて掲載させていただいている。

今回の事件は台湾企業捷美利国際企業有限公司(以下“捷美利”という)が台湾企業常景国際健康事業有限公司(以下“常景”という)の登録第1142780号「立石和」商標及び登録第1102102号「立石和」商標に対し、夫々登録異議申立及び登録無効審判を提起する事件で、争点は系争商標2件の登録ははたして立石和先生本人の同意を得られたか否かにある。

そもそも系争商標2件の登録出願時に常景は立石和博士の押印済み授権書2部及び同意書のコピー1部、さらに同意書の正本と合致する旨を述べる宣言書を商標当局へ提出した。捷美利は常景の提出した授権書及び同意書が真正であることを常景が立証するべきであると主張しているのに対し、常景は台湾商標法23条1項15号にいう他人の著名な氏名をもって登録出願する場合、他人の同意を得ただけで足りる、如何なる証拠を提出して同意を得たかを証明すべくとは規定されていないと反論。

また、挙証責任の分配について、捷美利は常景の提出した授権書及び同意書が本物でないと疑われるなら、消極的証拠は挙証できないものでない原則により、常景はこの部分について挙証するべきであると主張した。これに対し、常景は授権書及び同意書は本物であるか否かは捷美利に取って有利な事実だから、捷美利は挙証責任を負うべきであると反駁した。

その後、捷美利は立石和博士に関する日本YAHOOの新聞報道を提出した。その記事の中、平成6年(1994年)立石和博士はその賃貸する営業場所で、無免許で医師行為を行ったため、日本の警察当局によって逮捕された。その医師行為を行ったところは日本福岡県のセントラルホテルであって調べた結果、その住所は常景が提出した授権書及び同意書に記載されている住所と同じ、そして授権書及び同意書を作成する時間は平成12年(西暦2000年)。立石和博士は1994年に逮捕されたのに、なぜ2000年になってなお上記住所にて継続的に営業しつづけられるのか。当該同意書及び授権書は明らかに偽造されたものであると詰問した。

これに対し、常景はインターネットはときどき誤まった報道をするから信憑性がなく、また新聞資料は証拠力がないため、捷美利の提出した証拠は採るに足らないと反駁。

以上は公聴会の経過の大筋である。


 

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