事務所情報 | 出版物品 | 2005年9月
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2005年7月1日から複数の優先権が主張できる商標登録出願

台湾知的財産局は「商標登録出願については、200571日から複数の優先権を主張することができる。出願人は各類ごとに商品又は役務の名称の前に優先日及び最初の出願国の国名を記載する。同一類において二以上の優先権を主張するときは、各優先日に分けて指定商品又は役務の名称を記載しなければならない」と発表した。

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