事務所情報 | 出版物品 | 2006年6月
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台湾専利士(弁理士)法草案全文(一) 

台湾専利師(弁理士)法草案は昨年12月行政院の院会(内閣の閣議)を通過し、また同月14日すでに立法院へ審議送付されている。同草案の要点はすでに20063月号連邦速報にて掲載されている。今回はその草案全文の前半(1条~20条まで)、次回は後半(21条~40条まで)の日本語訳を掲載させて頂きます。

第1章 総則

第1条 専利業務に従事する専門人員の管理を強化し、特許出願人の権益を守るため、専利士制度を建立し 、とくにこの法律を制定する。

第2条 この法律の主務機関は経済部とする。
専利士の管理業務は経済部により指定された専属の責任機関がこれを処理する。

第3条 中華民国の国民は専利士試験に合格し、この法律によって専利士証書を受領した者は専利士になる ことができる。
第4条 次の事由の一つがある者は専利士になることができず、既に専利士になった ときは、その専利士証書を撤回しまたは廃止する。
(1)
業務に関連する犯罪行為で、一年の懲役以上の刑の裁判を受け、すでに確定したとき。但し、刑の執行猶予の宣告を受け、または過失によって罪を犯した者は、この限りでない。
(2)
この法律の規定によって除名処分に処分されたとき。
(3)
専門職業及び技術人員試験法の規定によって試験の合格資格を取り消されたとき。
(4)
禁治産の宣告を受けまだ取り消さないとき。
(5)
破産宣告を受けまだ復権しないとき。
(6)
精神病に罹り、或しくは身心状態が異常であることを主務機関が関係専門科の医師に依頼して業務執行が不可能であると認定させた場合。

前項第4号から第6号の規定により専利士証書を撤回し、または廃止されたものは原因消滅後やはりこの法律の規定に基づいて専利士証書の受領を申請することができる。
第5条 専利士試験合格者は、証書代及び下記書類を揃えて主務機関に専利士証書の発給許可を申請することができる。遺失、滅失或しくは毀損で証書の再発行或しくは取替を申請するときもまた同じ。

(1)
申請書。
(2)
専利士試験合格証書またはその証明書類。
(3) 身分証明書。

第2章 業務の執行及び責任

第6条 専利士は職前訓練を終了し、かつ、専利専属の責任機関に登録し、そうして専利士会に加入しては じめて業務を執り行なうことができる。ただし、専利士会が成立する前、専利士会に加入した後はじめて業務を執り行なうことができる制限を受けない。

前項職前訓練の実施方式、訓練の脱退、停止、再訓練及びその他関係事項の取り扱い規定は、主務 機関がこれを定める。
第7条 専利士は下記方式によって業務を執り行わなければならない。

(1)
事務所を設立し、または2人以上によって連合事務所を組織する。
(2)
専利業務を取り扱う事務所に雇われる。

第8条 専利専属の責任機関は専利士名簿またはファイルを設け、下記事項を明記しなければならない。

(1)
姓名、性別、生年月日、住所、身分証明書の番号。
(2)
学歴及び経歴。
(3)
事務所名称及び住所。
(4) 専利士証書番号。
(5) 登録期日及びその番号。
(6)
専利士会に加入した期日。
(7)
懲戒の種類、期日及び事由。

専利士は前項第1号から第3号に規定する記載事項に変更があるとき、事実が発生した日より30日以内に 、専利専属の責任機関に申告し、記録に載せなければならない。

第9条 専利士の業務範囲は以下の通り。

(1)
専利の出願・申請事項。
(2)
専利の異議申立、無効審判事項。
(3)
専利権の譲渡、信託、質権の設定、実施許諾及び特別許可実施(強制実施)事項。
(4)
専利の訴願申立、行政訴訟事項。
(5)
その他専利法令の規定による専利業務。

10条 専利士は下記事件につき職務を執行することができない。

(1)
本人または同一事務所の専利士は、曾て委任者の相手方の委任を受け、同一事件を処理したとき。
(2)
曾て行政機関または法院で在任期間中処理した事件。
(3)
曾て行政機関または法院によって委任され、処理した関連事件。

11条 専利士は受任後、忠実に受任事務を執行しなければならず、若し懈怠または不注意により、委任者が損害を受けたときは、賠償の責任を負わなければならない。

12条 専利士は下記行為を行なってはならない。

(1)
専利専属の責任機関または委任者に対し、隠匿または欺罔行為をする。
(2)
不正の方法でもって業務を招攬する。
(3)
委任者が委任する案件の内容を漏洩しまたは盗用する。
(4)
自己または他人の名義を以て誇大宣伝または恐喝に近い広告を載せる。
(5)
その名義を他人に貸して業務を執行させることに同意する。

13条 専利士証書を所持していないものは、専利士の名称を使用してはならない。

第3章 専利士会

14条 専利専属の責任機関で登録された専利師が15人以上に達した場合は、専利士会を組織しなければならない。

15条 専利士会は中華民国の行政区域をその組織区域とし、そして中央政府所在地にこれを組織して設立 する。
専利士会は一個に限定する。

16条 専利士会は理事、監事を置き、ともに会員大会が選挙する。それぞれ理事会、監事会を設立する。
専利士会の理事は35名を越えては成らず、監事の人数は理事人数の3分の1を越えてはならず、候補理事、候補監事の人数はそれぞれ理事、監事人数の3分の1を越えることができない。

17条 理事、監事の任期はともに3年とし、再選されたものは2分の1を越えてはならず、理事長の再任は1 回に限る。

18条 専利士会は、毎年会員大会を1回開く。必要があるときは臨時大会を召集開催することができる。会員5分の1以上の請求があれば、臨時大会を召集開催しなければならない。

19条 専利士会は、定款を定め、人民団体主務機関の立案許可を申請し、さらに主務機関に届出なければ ならない。定款が変更するときはまた同じ。

20条 専利士会の定款は、下記事項を記載しなければならない。

(1)
 名称及び会の所在地。
(2)
 宗旨、組織及び任務。
(3)
 会員の入会及び退会。
(4)
会員の権利及び義務。
(5)
理事、監事、候補理事、候補監事の人数、任期、権限及びその選任、改任。
(6)
会員大会、理事会及び監事会会議に関する規定。
(7)
会員が遵守すべき職業倫理規範。
(8)
専利士紀律委員会の組織及び風紀を維持する方法。
(9)
会費、経費及び会計。
(10)
定款改正の手続き。
(11)
その他法令の規定により記載すべき事項または会務を処理するに必要な事項。 

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