事務所情報 | 出版物品 | 2006年6月
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中国の「知的財産権の保護に関するアクション・プログラム」 (2006年-2007年)中国国務院弁公庁2006年3月27日付国弁発[2006]22号通知 

知的財産権の仕事を強化するため、関係する法律法規及び規定に基づいてこのプログラムを制定する。

一、 指導的思想

(一)鄧小平理論と“三つの代表”を重要な指導的思想とし、科学的な発展観を確実にし、“承諾履行、国情適応、制度改善、保護積極”の方針により、健全なる関係法律法規を樹立し、基礎工作を充実し、総合的協調を強め、重点的な分野と突出する問題を掴み、責任を確実にし、行政と司法における保護能力を増大し、法によって知的財産権の違法犯罪行為を手厳しく打撃し、自主的な技術の創造確信を鼓舞し、権利者の合法的な権益を守るため、有力な保障を提供する。

二、 仕事の目標

(二)確実有効な仕事を通じて、知的財産権の法的執行力と法的執行効果を明らかに高められ、行政執行及び刑事司法の接続をさらに密切にし、知的財産権の違法侵害の犯罪行為を有効的に抑制し、企業、科学研究院所、高等院校の知的財産の創造、管理、運用、保護する意識と能力を増強し、社会大衆の知的財産への保護意識を明かに高められ、知的財産権の保護の長期的効果的メカニズムの建設が新しい進展を取得する。

三、 仕事に対する要求

(三)全面的要求は統合協調を強め、部署が地方と結合し、上下連動する工作メカニズムを形成して、地方保護を打ち破り、日常の監督管理と専門プロジェクトの整理整頓と結合し、力を集中して情状が厳重、影響が悪劣の侵害事件を厳しく調査処罰し、権利侵害の犯罪グループを厳格に打撃し、行政執行中に発見された犯罪容疑事件をただちに司法機関に引き渡し、刑事的打撃力を増大する。

(四)知的財産権の保護工作を地方各級人民政府の重要な議事日程に組み入れ、経済社会発展のマクロな企画に組み込み、組織・リーダを強化し、責任制と責任追究制度を確実にする。知的財産権保護の監督検査制度を改善し、知的財産権の保護工作の問責制度を樹立し、問題が厳しい地区に対して通報批判をするとともに関係するリーダの責任を追及する。知的財産権問題において地方保護主義を行ない、甚だしいとき、違法犯罪行為を庇い、特に私情にとらわれ、ペテンを働く嫌疑を掛けられ、刑事事件を移送しないときは、法によって厳粛処理しなければならない。

(五)健全な統一リーダ、部門別分業によって責任を負う知的財産権保護の工作メカニズムを樹立する。各級政府特に地方政府の法律執行の協調メカニズムの建設を強化し、精悍で効率の高い工作部隊を形成し、必要な工作条件を提供し、統合協調作用をよく発揮し、資料統計及び通報制度を樹立し、案件の監督処理能力を増大する。知的財産権の各主管部門、関係部門は十分職能作用を発揮し、互いに分業して協力するべきである。公安、司法機関はさらに打撃能力を増大し、知的財産権の刑事司法保護を強化すべきである。発展改革し、財政など関係部門は知的財産の保護工作に必要な支援を与えるべきである。宣伝教育部門は積極的重点的な工作を取り合わせ、組織媒体は広汎な宣伝と深みのある報道を展開するととも国外への中国の知的財産権の保護工作と成績の紹介を重視するべきである。

(六)今現在国際知的財産権制度の変革及び発展方向に密切に注目し、国内外知的財産権の紛争の発展の特徴と規律を把握し、現実に即応する対応措置を提出すべきである。貿易の発展及び知的財産権保護の情勢の需要に応じ、積極的に国際ルールの制定に参加し、中国の国際知的財産権の保護領域における影響力を拡大すべきである。国際的交流と協力を強め、渉外知的財産権紛争を適切に解決し、完璧な二国間または多国間による知的財産権侵害行為への打撃の提携メカニズムの樹立を推し進め、又は国境に多国又は国境にまたがる権利侵害行為を抑制すべきである。

(七)商標、文化、著作権、特許、公安等部門及び司法機関の末端組織の効力を充実し、法律の執行能力が任務負担とマッチしなければならない。同時に、法律執行責任制を強力に推し進め、法律執行行為を規範し、切実に法があって必ず従い、法の執行が必ず厳しい、違法のことを必ず追究すること。

四、 仕事の重点及び主な措置

(八)海賊版行為を厳しく打撃する。海賊版光ディスクの生産ラインを断固として取締り、郵政、航空、道路、鉄路などのルートを通じて海賊版製品を運送する違法犯罪行為を厳しく調査処分し、海賊版光ディスクを販売する不法な露店・屋台と行商物売りを整理し、海賊版書籍出版物、教材、補助教材及びインタネットによる海賊版などの侵害行為を打撃する。継続的に正当なバージョンのソフトウェアの使用を推進する。

(九)継続的に商品取引市場の商標権侵害行為を打撃する権利侵害行為が突出する商品取引市場を重点的に整理し、市場主催者の管理責任を厳しくし、法律行政執行部門の監督管理責任を強化し、偽り侵害商品を長期的に販売し、かつ、整理不尽力の商品取引市場に対し、期限を定めて整理改善を命令すべく、侵害情況が酷い場合は、断固として法によって取り締まらなければならない。

(十)特許権侵害の重点的問題の整理能力を増大する。特許権侵害紛争の処理能力及び効率を高め、食品、薬品、農業及びハイレベルで新しい技術分野を重点として特許権の保護を強化するべきである。継続的に特許にかかわる詐欺を厳しく打撃し、重複的グループ的特許侵害行為を抑制し、特許と偽る、他人の特許を盗用する行為を調査処分する。流通の環節から入手し、現代的技術手段を運用して積極的に防止し、監督統制を強め、快速に処理し、断固として打撃するべきである。

(十一)輸出入環節における知的財産権の保護を強化する。税関は権利侵害行為のリスク・マネージメントを強め、先進的検査手段を積極的に採用し、侵害物品を見付け出して押収する能力と効率を高め、侵害物品の国際流通ルートを切断するべきである。工商、税関、特許及び商務等部門は密切に協力し、輸出生産加工企業特に銘柄指定加工企業への監督管理及びサービスを改善し、委託側登録制度を樹立し、企業の自立の強化及び内部管理の改善を助け、侵害活動に対する防禦能力を増強するべきである。

(十二)展覧(示)会の知的財産権管理を強化する。展覧(示)会の知的財産権を保護する“ブルースカイ展覧(示)活動”を展開し、展覧(示)会の知的財産権の保護方法を確実に貫徹し、各種展覧(示)会に対する知的財産権管理を強化し、国境内外の不法分子による展覧(示)会組織を通じての偽り侵害商品の加工及び販売行為を防止するべきである。

(十三)全国的告発提訴サービス・システムを樹立する。現有の機構及び人員を十分に利用し、全国50の都市で総合的な知的財産権の告発提訴サービス・センターを樹立し、欠落のない案件受理、人を介して手渡して処理させ、追跡監督し、結末をつけてフィードバックし、情況集める等の工作メカニズムを通じて、案件の監督処理を強化するべきである。

五、 長期的効果システムを樹立する

(十四)法律法規の体系を完璧にする。今現在知的財産権の保護工作中の突出問題に即応し、関係する法律法規の改善を行い、操作可能性を増強し、打撃の能力を増大するべきである。違法侵害所得定額の計算標準の解決を研究し、知的財産権を濫用する行為及び企業名称、商業及び標識による知名度の高い商標を模倣する等問題の解決を研究し、遺伝資源、伝統知識、民間文学藝術等分野における知的財産権を保護する法律法規の建設を推し進める。

(十五)効率の高い法律執行の協調メカニズムを樹立する。多部門に跨る法律執行の連合メカニズムを完璧にし、多地域に跨る案件の移送、情報の通報、調査の協力等工作メカニズムを樹立する。中国文及び英文による中国知的財産保護ネットを開通し、情報サービス、案件監督処理、資料統計状況評価、監視観測事前警告等機能を有するプラットホームを建て、法律執行の協調機構、法律執行の行政部門及び公安、司法機関の仕事との有機的接続を実現する。

(十六)企業の知的財産権の保護能力及びレベルを高める。国内外の権利者との意思疎通と協調を強め、知的財産権に関する情報諮問及び公共サービスを提供する。企業のM&A、技術取引等経済活動中、知的財産権の審査メカニズムを強化し、自主的知的財産権の流失を避ける。企業が法律を武器として運用することと国際規則を運用して(企業)自身の権益を保護することを支援する。企業の知的財産権管理制度の樹立及び改善を促進する。企業の海外における権利保護・メカニズムを樹立する。

(十七)同業組合及び知的財産権の仲介組織の働きを十分発揮する。同業組合が同業の自律及び権利保護活動の展開を鼓舞及び支援し、知的財産権の紛争を効果的に対応する。知的財産権の仲介サービス組織が法によってサービスの分野を開拓することを支援し、サービスのレベルを高める。関係法律法規及び管理方法の改善を推し進め、知的財産権の仲介サービス市場を整頓することと規範する。

(十八)宣伝及び養成訓練を強化する。多種類の形式を採用して中国の知的財産権の保護工作で取得した成果を即時宣伝し、絶えず社会全体の知的財産権の保護意識を増強する。新聞発表会制度を樹立し、継続的に知的財産権保護のキャンペーン週間活動を展開する。世論の監督作用を積極的に発揮し、典型的な侵害事件の先例を暴露する。多ルート、多チャンネルで党や政府のリーダや幹部、法律執行人員及び司法人員、企業管理人員の養成訓練を展開するべきである。知的財産権を保護する法律の宣伝教育を“五五”(第55ヵ年計画)普法(法律普及)内容に編入し、小中学校の教育計画に編入する。高等学院、大学は知的財産権を保護する科目の設立及び専門的人材の養成を強化するべきである。

各地域、各関係部門はこのアクションプログラムの精神に基づき、おのおのの仕事の実際状況と結びつき、具体的な工作プランを策定するとともに、切実に力を入れ、確実にするべきである。

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