事務所情報 | 出版物品 | 2006年9月
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商標共有申請の心得(一)

2006.7.13台湾知財局公告

一、 二人以上の出願人が共同で一つの商標権を取得しようとして、商標法第2条の規定により登録を出願するとき、共有者全体による共同署名で、その中の一人を代表者(送達を受けるべき者)として指定しなければならない。代表者(送達を受けるべき者)を指定していない場合、本局はまさに出願申請書に記載されている第一順位の出願人を代表者(送達を受けるべき者)として、送達事項を副本でもってその他の出願人に通知する。

二、 共有出願権の移転、共有商標権の移転、使用許諾または質権の設定は必ずその他共有者全体の同意を得てはじめてなすことができる。ただし、相続、競売など法定事由によって権利を取得した者はこの限りでない。

(一) 共有商標権の移転、商標の他人への使用許諾、質権の設定は商標専門責任機関で登記しなければならず、登記していないものは、第三者に対抗することができない。

(二) 共有者資格の譲渡:共有者の一人がその共有権を第三者に移転するとき、共有者全体による署名で申請しなければならず、共有者の一人によって申請するときは、共有者全体の同意書を添付しなければならない。ただし、相続、競売など法定事由によって権利を取得した者は、その権利移転の申請登記はこの限りでない。

(三) 共有権の移転に関してその他共有者が優先的に譲り受ける権利を有する。

三、 指定商品または役務の減縮申請:共有商標出願人、共有商標権者はそれぞれ商標法第20条、第32条の規定により、指定商品または役務の減縮申請をすることができる。

四、 指定商品または役務の分割申請:共有商標出願人、共有商標権者はそれぞれ商標法第21条、第31条の規定により、指定商品または役務の分割申請をすることができる。

五、 共有商標権の放棄:

(一) 共有者がその共有商標権を放棄するとき、共有者全体の同意を取得し、かつ、書面で行わなければならない。その放棄は書面による意思表示が商標専門責任機関に到着したときより、商標権が消滅する。使用許諾の登記または質権の登記を有する者は、使用権者または質権者の同意を経なければならない。

(二) 共有者の一人がその共有商標権を放棄したとき、その放棄した部分がその他の共有者によって享有するとともに権利の移転登記をしなければならない。

六、 共有商標の申請事項および登録事項の変更:

(一) 共有商標の共同事項の変更申請に関して、例えば共有商標の代表者(送達を受けるべき者)または代理人の名称変更を申請する場合、変更証明文書および共有者全体の同意書または関係証明書類を添付しなければならない。

(二) 共有者のいずれの名称、住所、代表者または上記(一)の代表者または代理人の住所の変更を申請する場合は、変更証明文書を添付しなければならない。

(三) 以上の変更事項についての申請手続きは単一商標権の変更申請と同じ。

七、 政府料金:共有商標権の各種申請に係る政府料金は、単一申請者の各種申請に係る政府料金と同じ。

八、 送達: 代理人がある者は代理人に対して送達をする。その送達の効力は共有者全体に及ぶ。代理人がない者は商標専門責任機関が共有者の代表者に対して送達をする。その送達の効力はその他の共有者に及ぶ。それが副本でもってその他の共有者に通知送達する者は通知の性質に属し、送達効力の発生時間および法定期間の起算とは関係がない。

九、 登録証の発行:共有商標の登録出願が登録の許可を経たとき、本局により登録証一部を発行する。

十、 付表:各種申請に必要な書類

事件別

必要書類および注意事項

新規出願

  1. 1.       出願申請書。共有者全体による署名で申請し、代理人を指定することができる。代理人がない者は共有者の中の一人を代表者(送達を受けるべき者)として指定し、書類の受取を代表する。代表者(送達を受けるべき者)を指定していない場合、出願申請書に記載されている第一順位の出願人を代表者(送達を受けるべき者)とする。

    2.       政府料金。

    3.       付表。商標見本5枚を浮いて貼り付ける。

    4.       優先権証明書。

    5.       代理人委任状。

    その他証明書類。

     

移転申請

  1. 1.      申請書。譲受人の共有者全体による署名で申請する。

    2.      政府料金一件につきNT2,000-也。

    3.      譲渡人および譲受人の共有者全体の同意する移転契約書またはその他の移転証明書類(施行細則30条)。

    4.      共有者資格の譲渡:共有者のいずれがその共有する権利を第三者に移転するときは、共有者全体による署名で申請する。共有者の一人によって申請するときは共有者全体の同意書を添付しなければならない。ただし、相続、競売など法定事由によって権利を取得した者はその権利移転の申請登記はこの限りでない。共有権利の移転に関してはその他の共有者は優先的に譲り受ける権利がある。

    5.      申請人または関係者は本国会社であるとき、若し移転双方の代表者が同一の人である場合、会社法第59,109,115,122,223条の規定を避けるため、移転契約の一方は有限会社の別の株主一人または株式会社の監査役を代表として契約に署名するとともにその所属会社の設立または変更登記事項カードの表面および裏面のコピーを添付しなければならない。

    6.      相続移転の場合は、元来の商標権者の死亡証明、全部戸籍謄本(全部戸籍の謄本であることを申請人が誓約する)、商標権の帰属証明書類を添付しなければならない。

    7.      法院の競売によって商標を取得した者は、法院の競落証明書のコピーを添付しなければならない。

    8.      代理人の委任状。

    9.防護商標が単独に移転する者はその移転は無効である。

使用許諾

  1. 1.      申請書。共有者全体による署名で申請する。

    2.      政府料金:一件につきNT$2,000-也。

    3.      共有者全体が同意する使用許諾契約書、契約の摘要またはその他使用許諾を証明できる書類(試行細則29条)

    4.      若し使用許諾の双方がともに本国社会であって、その代表者が同一の者である場合、会社法第59109115122223条の規定の違反を避けるため、使用許諾契約の一方は有限会社の別の株主一人または株式会社の監査役を代表として契約に署名するとともにその所属会社の設立または変更登記事項カードの表面および裏面のコピーを添付しなければならない。

    5.      代理人委任状。

    6.      商標法第34条第2項の規定により、使用許諾の終止を申請するとき、使用許諾終止同意書およびその他の証明書類(外国人の場合は別に中国語の翻訳を添付すること)を添付することができる。

       7.使用許諾期間は商標権の期間を限りとする。約定する  使用許諾期間が商標権期間を越えるとき、商標権期間   の満了日を使用許諾期間の末日とする。商標権期間が   更新登録を経た場合は改めて使用許諾の設定登記を申   請しなければならない(施行細則294項)。

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