1. 申請書。譲受人の共有者全体による署名で申請する。
2. 政府料金一件につきNT$2,000-也。
3. 譲渡人および譲受人の共有者全体の同意する移転契約書またはその他の移転証明書類(施行細則30条)。
4. 共有者資格の譲渡:共有者のいずれがその共有する権利を第三者に移転するときは、共有者全体による署名で申請する。共有者の一人によって申請するときは共有者全体の同意書を添付しなければならない。ただし、相続、競売など法定事由によって権利を取得した者はその権利移転の申請登記はこの限りでない。共有権利の移転に関してはその他の共有者は優先的に譲り受ける権利がある。
5. 申請人または関係者は本国会社であるとき、若し移転双方の代表者が同一の人である場合、会社法第59,109,115,122,223条の規定を避けるため、移転契約の一方は有限会社の別の株主一人または株式会社の監査役を代表として契約に署名するとともにその所属会社の設立または変更登記事項カードの表面および裏面のコピーを添付しなければならない。
6. 相続移転の場合は、元来の商標権者の死亡証明、全部戸籍謄本(全部戸籍の謄本であることを申請人が誓約する)、商標権の帰属証明書類を添付しなければならない。
7. 法院の競売によって商標を取得した者は、法院の競落証明書のコピーを添付しなければならない。
8. 代理人の委任状。
9.防護商標が単独に移転する者はその移転は無効である。