事務所情報 | 出版物品 | 2006年12月
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台湾意匠特許改正草案の要点

台湾知的財産局は、2006626日に公聴会を開き、専利法の意匠特許の改正条文の内容について討論した。参加者は、意匠特許制度の変革、改正条文の内容及び施行細則に対して、極めて高い共通認識を得た。以下、簡単にその要点をまとめた。

①「意匠」の名称を「意匠特許」(デザインパテント/design patent)に変更する。

②「部分意匠」の登録出願を認める:

現行の意匠制度では、「物品」の「全体」の意匠で、物品全体の外観の保護を取得しなければならないが、将来は、「部分意匠」として出願することができる。また、現行法が「部分意匠」を保護しない現状を考慮し、もとは「部分意匠」として出願すべきものを、その出願図面の破線部分を実線で補い、または削除し、物品全体の意匠で出願した案件については、もしその案件が、新法施行時、まだ査定していない場合、新法が施行後の三ヶ月以内に図面及びその説明を補充し、修正すれば、その出願を「部分意匠」の出願に変更することができる。現在、このような案件について、現実的情況及び需要を考慮し、予め審査猶予を請求するか否かを決定しておいて、新法の施行を待ってから、その経過規定により、図面の補充、修正を行い、部分意匠の保護を取得することができる。

③連合意匠の制度を廃止する:

同一人が、二つ以上の類似物品の外観の意匠を有する場合、現行の専利法により、「連合意匠」の方法で出願し、意匠権の保護を取得することができる。新法は、連合意匠を廃止し、「関連意匠」の方法で保護を与える。このような改正のメリットは以下の説明の通り。連合意匠は本意匠に属し、独立の証書がなく、且つ単独で権利を主張することができない。仮に本意匠の意匠権が取消され、又は消滅した時、類似意匠の意匠権もともに取消され、又は消滅する。これに反し、関連意匠は、独立の証書を有するとともに完全な存続期間を有するので、もとの意匠が取消され、又は消滅した時、関連意匠がともに取消されたり、又は消滅したりしないので権利者に対する保護がさらに周到完全である。

④パソコン画像(Icons,動態のパソコン画像を含む)、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の出願を認める:

ただし、これらデザインは、使用されるパソコンのモニター、携帯電話又は電話等物品を指定しなければならない。即ち、物品と結合して出願しなければならず、単独の画像、図形で出願することができない。

⑤関連意匠制度を新設する:

同一の意匠概念における、多くの類似する意匠は、関連意匠に属し、意匠特許を出願することができ、且つ各関連意匠が単独に権利を主張することができる。ただし、関連意匠は、類似が無限に連鎖して権利範囲が過度に拡張されるのを防ぐため、本意匠に類似した意匠でなければならず、関連意匠にのみ類似する意匠ではならないと規定されている。また、関連意匠は、本意匠出願の査定公告前に出願しなければならない。

⑥組物の意匠特許出願を認める:

同一意匠概念及び同一類別に属し、且つ習慣上セットで販売もしくは使用される二つ以上のものは、一の出願でもって「組物」として意匠特許(デザインパテント)を出願することができる。また、権利を行使する時には組物の全体を一つの権利とみなして行使することができ、その中の個々の物品に分割して権利を行使することができない。もし、個々の物品も意匠のパテンタビリィティ(patentability)を有する場合は、単独に出願することができる。また、組物意匠は、単一の請求範囲を有するだけであるため、複数の優先権を主張することができず、ただ一つの優先権だけ主張することができる。

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