1. 申請書。共有者全体による署名で申請すること。
2. 政府料金:一件につきNT$2,000-也。
3. 共有者全体が同意する質権設定契約書またはその他の質権設定証明書類(施行細則31条)。
4. 本国会社が申請人または関係人であるとき、若し質権を設定する双方の代表者が同一の者である場合、会社法第59、109、115、122、223条の規定により、質権契約を設定する一方が有限会社の別の株主一人または株式会社の監査役を代表として契約に署名するとともにその所属する会社の設立または変更登記事項カードの表面および裏面のコピーを添付しなければならない。
5. 代理人委任状。
6. 一つの商標が別々に数人に対して質権を設定するとき、質権者の人数によって申請書に記入しなければならず、若し一つの商標が数人に共同質権を設定するとき、共同質権者の人数の多少に拘わらず、単に申請書一部に記入すればよい。
7. その他の防護商標(その正商標の番号は本体の登録番号である)が本件といっしょに質権の設定を行う者を記載する。
8. 防護商標が正商標といっしょに質権を設定していない者は将来債務が返済期間になっても弁済せず、質権が設定された商標は差押えられ競売りに出された後、防護商標が正商標といっしょに競売りに出され移転された場合、その商標権は恐らく消滅するおそれがある。防護商標が単独に移転する場合、その移転は無効である。
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