事務所情報 | 出版物品 | 2007年3月
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知的財産裁判所に関する二法通過、専利および商標行政救済の新紀元(知的財産局の2007年3月5日におけるニュース・リリースにより)

本日(200735)、台湾の立法院において「知的財産法院(裁判所)組織法」が三読会を通過し、立法院前会期中に通過した「知的財産案件審理法」に足並みを揃えた。知的財産裁判所が正式に運営される日も間近である。将来、専利(特許、実用新案及び意匠)商標にかかる知的財産権の訴訟救済期間が短縮され、直ちに国民、企業の権利を保障し、権利者の権益保護を強化することとなり、本局(知的財産局)は、知的財産裁判所の成立に対し、十分楽観視している。

知的財産裁判所成立後、専利商標の司法救済案件にかかる審理が最大の効果をあげるよう促進する為、本局は、既に司法院が知財専門の人材及び司法人員の教育養成促進を積極的に支援しており、今後の裁判所の具体的審理方式である「知的財産案件審理細則」に関する会議討論にも積極的に参与している。又、将来、本局の審査官が、裁判所での技術審査官の案件審理を支援し、施行後の知的財産裁判所の運営を順調に進めることにより、将来の知的財産権による審判の品質向上に役立つと確信している。

知的財産裁判所の成立は知的財産権保護環境強化の一環であり、本局は、司法院が知的財産裁判所運営の相関準備に協力するのみでなく、早期から積極的に専利商標に関する国際的救済法制度を参酌し、行政救済段階の簡略化、三方(知的財産局及び両方当事者)係争制度(形態)の改善、合議方式による係争案件の審理を将来的方針とし、現行の専利商標行政救済制度の修正を検討してきた。

救済段階の簡略化に関しては、外国法令の例を参照し、専利商標争議案件を現行の四級四審を三級三審に簡略し、第一級では、知的財産局内部のベテラン審査員3名以上により合議で審査され、第二級は、知的財産裁判所が事実審及び法律審を行う。第三級は、最高行政裁判所が法律審を行う。

専利商標案件に対して知的財産局が下した決定は、いわゆる第三者効力の行政処分であり、公益に深く関わる。その上、現在の係争案件の処理方法は、法により、何れも知的財産局が係争当事者(被告)となり、この規定では、実質的な利害関係を持つ係争当事者が、当事者の身分で直接攻防できない。これでは、行政救済の過程の無駄につながり、本来知的財産局の役割である裁判者の地位に混乱を招く。知的財産裁判所の建立に伴い、将来、専利商標争議案が両方の当事者で行政訴訟を行うことにより、迅速かつ有効に当事者間の知的財産権における紛争を解決することになる。

その他の大きな改革としては、専利商標の覆審及び係争案件に対し合議方式によって審理を行い、且つ係争が効果的な審理を得る為、原則的に係争案件は口頭審理方式とし、争点を口頭弁論により完全に露呈し、公平に当事者の権益を保障することが挙げられる。これらは、過程を簡略したために(当事者の権益が)十分に保障されていないのではないか、と外界が疑問を持たない為である。

知的財産裁判所の成立後は、将来専利商標司法救済の審理は更に効率化が進むであろう。本局は今回の専利商標行政救済の改革に合せ、関連する法案が早く立法化され、知的財産裁判所を運営する関連法規が更に完璧にし、より良質の知的財産権保護環境を構築し、専利商標への保障を強化するよう期待する。 

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