事務所情報 | 出版物品 | 2007年3月
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知財案件審理法草案立法院で三読会を通過(知的財産局の2007年2月7日におけるニュース・リリースにより)

台湾司法院が200512月に完成した「知財案件審理法草案」が2006年に立法院通常会期中に送付され、一読会、二読会を経て200719日に立法院で三読会を通過した。今後知財案件により発生した民事訴訟は、まさに知財法院専属の責任で管轄されることになる。本案と関連する証拠保全、保全手続きも規定されている。知財侵害の犯罪案件で、犯罪状況が比較的に重大なもの、例えば、許可なく商標を複製または模倣する大規模な工場に対し、取締りの効果を強化するため、捜査中は各地方法院検察署検察官及び司法警察(官)が捜査業務の責任を負い、又対応する地方法院が第一審の審判業務を負う。高等法院階層の知財法院は、地方法院の一審判決に不服して提起した上訴または抗告案件を管轄する。知財権の出願取消、廃止手続き、不公平競争およびその他公法上の争議によって発生した行政訴訟事件並びに強制執行事件は知財法院が管轄する。

ただし、「知財法院組織法」は部分条文につき協議する必要があるため、同法律の三読会の完了を待ってから一緒に公布執行する。

知財案件審理法の特色は、主に知財案件の訴訟の集中管轄、技術審査官の設置、訴訟手続き中または保全手続き中において専門的知識を提供して、知財訴訟の証拠収集手段を充実するとともに営業秘密を保護することによって知財紛争の解決を促進することにある。審判は原則として公開するが、当事者または第三者の営業秘密に係る場合は当事者または第三者の請求によって審判を公開しないことも可能であり、主に訴訟資料およびファイルの閲覧、抄録又は撮影を制限又は禁止することも可能である。

知財権は営業秘密と関係があるので、知財案件審理法にも、訴訟発生後、証拠の収集手段および営業秘密の保護を強化するため、証拠提出命令に従わない当事者に対して新台湾ドル三万元以下の過料を科することができ、必要ならば当事者に法院に協力するよう強制し、正確な裁決を促すこともできると規定している。訴訟中営業秘密に係る証拠資料の漏洩をなくす(減らす)ため、この審理法案はとくに「秘密命令保持制度」を導入し、法院は当事者または第三者の請求により、秘密保持命令を発することができ、違反する者に対して3年以下の懲役、拘役を処することができ、または十万元以下の罰金を併料することができる。

従来、法院で知財案件を審理するとき、常に取消審判、無効審判等行政訴訟手続きの結果を待つことにより訴訟の遅延をもたらし、当事者の権利に影響していたのに対し、現在三読会を完了した知財案件審理法では、権利の有効性に関する争点についても法院は自ら認定することができ、行政訴訟の確定を待つ必要がなく、必要な場合には知財専門責任機関(経済部知財局)の訴訟参加を要求することもできる。

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