事務所情報 | 出版物品 | 2007年3月
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経済部知的財産局による専利審査透明化、技術報告効率化(知的財産局の2007年2月7日におけるニュース・リリースにより)

専利審査の品質をより向上させ、審査の効果を高める為、経済部知的財産局は2007年1月1日より、「審査意見通知書」または「専利(特許)査定書」に「専利出願案検索報告」を添付する方針を打ち出した。また「新型(実用新案)技術報告(評価)通知説明」が実施されることになり、技術報告書を完成する前に実用新案権利者に先行通知が出され、実用新案権利者はその内容についての意見を述べる機会が与えられる。権利者に対し、より便利なサービスを提供し、専利審査の透明化、効率化を図る目的である。

関連した先行技術検索資料を透明化することで、審査官が先行技術資料をより詳細に検索し、引用文献と出願案件の相関性を慎重に審査し、出願案件の専利取得可能性を公平に判断するよう促す主旨である。これによって、専利出願人が完全かつ明確な審査引証資料を得ることが出来るのに加え、出願案件にかかる専利取得の可能性について早期に判断することが出来る。また、知的財産局自らが、審査の質を向上させ、良質な知的財産権環境を構築することにもつながる。意匠においても同様である。

2004年専利法の修正により実用新案に形式審査を採用したことにより、先行技術検索および実体要件の判断がなされないため、実用新案権の有効性が確定できない状況が懸念されている。こうした事情を鑑み、専利法第103条の規定により、実用新案権の実体要件を確認したい場合は、いかなる者が専利責務機関に対し実用新案技術報告書を申請できる、と規定している。さらに、知的財産局は、2007年1月1日より、実用新案技術報告書を調査比較後、新規性および(あるいは)進歩性要件がないの技術報告書に対し(つまり比較評価結果が1、2、及び3の場合)、実用新案権利者に説明の機会を与えるとした。こうした配慮により、実用新案技術報告(評価)の業務効率化を図る。

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