事務所情報 | 出版物品 | 2007年3月
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台湾商標法第23条第1項第18号(酒類の地理的表示)と TRIPs第22条、第23条との関係

18号 わが国またはわが国と相互に商標の保護を承認する国家、または地域の酒類の地理的表示と同一または類似し、酒類の商品を指定する。


この号は酒類の地理的表示の保護に関する規定で、TRIPs23条第2項の規定に合わせるため、日本商標法第4条第1項第17号を参考して特に「酒類」の「地理的表示」について明文の保護を与えている。台湾商標法第23条第1項第11号の規定 [その商品または役務の性質、品質または産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるもの]との違いは、第11号は「公衆に誤認・誤信を生じさせる」を条件とするのに対し、この号は単に「同一または類似」すればよいとする点である。

地理的表示とは、或る商品が或る地域に由来し、しかもその商品の特定の品質、信用、声名またはその他の特徴は主にその地域の自然的要素または人文的要素によって決まる標識を指して言う。従って、地理的表示を商標として登録出願したとき、若し指定商品がその商標の表示する地域に由来するものでないときは、それを禁止しなければならない。

商標と地理的表示との違いとしては、商標は消費者に生産製造者間の違いを区別させ、地理的要素(現行商標法第23条第1項第2号「産地説明」、第11号「産地について誤認、誤信を生じさせるもの」は登録できない)をも排除するのに対し、地理的表示は消費者に或る地域と別の地域の産地に産出した農産品を区別させる(とくに商品の特性がその地域の風土環境に関係している場合)という点が挙げられる。

TRIPs
では、地理的表示の保護方式について、一般の地理的表示および酒類の地理的表示の二種類に分けている。一般の地理的表示の保護は第22条に規定されている。不実の地理的表示が商品の真正の原産地について公衆を誤認させるとき、その加盟国は法定の職権によりまたは利害関係を有する者の申立てにより、これら商標の登録を拒絶しまたは無効とすべきである。わが国商標法第23条第1項第11号の規定に相当する。これ以外に、酒類の地理的表示の追加的保護がTRIPs23条に規定されている。「地理的表示は商品の真正の原産地について公衆に誤認させてはならない」と要求するほか、ぶどう酒及び蒸留酒についても追加的保護を加え、「加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の原産地が表示される場合または地理的表示が翻訳された上で使用される場合、若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、ぶどう酒または蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒または蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。」と規定している。

この号にいう「酒類」はぶどう酒類及びスピリットを含む。いわゆる同一または類似の地理的表示とは、TRIPs23条に関連する規定と解釈できるので、この号の適用は「公衆に誤認誤信を生じさせる」を必要とせず、単に「酒類の地理的表示」に「同一または類似」すれば、この号の適用を有する。なお、わが国と相互に商標の保護を承認する国家または地域の酒類の地理的表示であってはじめてこの号の保護を受けられる。

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