2006年台湾専利案件分析 (2007年3月発行された知的財産局2006年報により)
財政部は、すでに「外国営利事業が受け取る製造業、技術サービス業と発電業のロイヤリティ及び技術サービス報酬免税案件審査規則」(以下「ロイヤリティおよび技術サービス報酬免税案件審査原則」と称す)を一部改正し、本年7月6日から発効した。
ちなみに、上記「ロイヤリティ及び技術サービス報酬免税案件審査原則」が制定されてから、すでに10年が経過しており、産業構造に既に重大な変化が生じているという経済条件の下、税金の審査原則を現段階および将来の産業発展による需要に適応させる為、財政部は、この審査原則を改めて検討した。今回の法改正で、過去に技術提携したロイヤリティ又は報酬に関する約定を資本金とすることができないという制限を既に削除した。
ただし、これらの特許権、商標権、および専門技術は、全て営利事業自体に提供するものに限り免税の規定を適用する。関連する権利の内容および産業については、重要な策略性産業、技術に限るとし、しかも経済部工業局で専門プロジェクトの許可を取得しなければならない。
「外国企業がロイヤリティをもって台湾国内企業に出資することを認め、特許権取得価額を財産取引所得とみなす。免税の規定を適用しない」と財政部が外国企業の免税規定を改正した。
台湾財政部は、外国企業と国内企業の技術提携のロイヤリティまたは技術サービス報酬免税の規定を改正し、ロイヤリティ、または技術サービス報酬をもって資本金とすることができないという制限規定を削除、即ち、台湾国内企業に出資する場合、やはり所得税の課税免除の優遇を享受することができる。この規定は、外国企業と台湾国内企業の技術提携にとって有利であり、まさに台湾国内産業の技術のレベルを高められる。
このほか、財政部はまた、「外国営利事業が特許法によって許可された特許権または専門技術の所有権を営利事業者に譲渡する場合、その取得した対価は、財政取引所得とみなす」ことを、新たに設け、免税の優遇規定を適用しないとした。
図1.
新出願案
2006年の専利出願件数は80988件に上り、2005年の79442件と比較して、1546件増加した。成長率は緩やかであるが、8万件を超える新記録となった。そのうち、発明案件数が50111件と最多であり、全出願案件の61.88%を占める。出願人を国籍別に分析すると、内国人(台湾)の出願件数が48626件、外国人による出願が32362件となる。2006年における発明出願総件数50111件のうち、内国人は21365件で、発明出願総件数の42.64%を占め、又、外国人は28746件で、発明出願総件数の57.36%を占め、両者の差は14.72%である。しかし、実用新案出願案件では、内国人が22674件で、実用新案総数の97.40%を占め、国家の産業構成と国民の事情、慣習との関係を顕著に表している。(注:実用新案は2004年7月1日より形式審査を採用している。)
表1、専利新出願案件分析
専利種類
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発明
|
実用新案
|
意匠
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合計
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資料別
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2006年 総件数
|
50111
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23279
|
7598
|
80988
|
対全体比率%
|
61.88%
|
28.74%
|
9.38%
|
100.00%
|
2005年 総件数
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47841
|
23226
|
8375
|
79442
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2006年度、総件数
前年比増減率
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4.74%
|
0.23%
|
-9.28%
|
1.95%
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1. 2006年 内国人件数
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21365
|
22674
|
4587
|
48626
|
対全体比率%
|
26.38%
|
28.00%
|
5.66%
|
60.04%
|
2005年 内国人件数
|
20093
|
22641
|
4987
|
47721
|
2006年度、本国人、
前年比増減率
|
6.33%
|
0.15%
|
-802%
|
1.90%
|
2006年 外国人件数
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28746
|
605
|
3011
|
32362
|
対全体比率%
|
35.49%
|
0.75%
|
3.72%
|
39.96%
|
2005年外国人件数
|
27748
|
585
|
3388
|
31721
|
2006年度、外国人、
前年比増減率
|
3.60%
|
3.42%
|
-11.13%
|
2.02%
|
公告発証案件
2006年度の公告発証数は、48774件で、そのうち発明特許が最多であり、実用新案が次いで多かった。出願人を国籍別にみると、内国人が33773件で、そのうち実用新案が最多であり、外国人は15001件で、そのうち8割が特許案件であることから、我が国の研究開発の創新および専利出願における品質を強化し、より高技術の発明専利における一層の努力を続ける必要がある。
表2.専利公告発証案件分析
専利種類
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発明
|
実用新案
|
意匠
|
合計
|
資料別
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2006年総件数
|
23228
|
19407
|
6139
|
48774
|
対全体比率
|
47.62%
|
39.79%
|
12.59%
|
100.00%
|
本国人件数
|
11431
|
18857
|
3485
|
33773
|
対全体比率
|
23.44%
|
38.66%
|
7.14%
|
69.24%
|
外国人件数
|
11797
|
550
|
2654
|
15001
|
対全体比率
|
24.19%
|
1.13%
|
5.44%
|
30.76%
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3.再審査案について
2006年の再審査請求案件数は、発明2129件、意匠416件で、2005年より増加したが、2004年と比較すると、発明は61.48%と大幅に減少、意匠も20.15%減少した。これは、2004年度から、各措置を実行することにより、例えば、初審において専利請求範囲を各請求項ごとに審査し、拒絶査定理由先行通知の手続きを実践し、また面接を強化したこと等が、効果を表したため、初審拒絶査定に対し不服する案件が大幅に減少しているからである。
4.無効審判
異議申立て、および無効審判の提起は、初審、再審における特許査定結果に不服するものであり、2006年における各種専利に対する無効審判提起の総件数は、わずか1294件で、2004年度の2008件、2005年度の1583件に比べ減少している(2004年度より専利法修正が実施されたため、異議申立て数も含む)。2004年から見ると、減少量は35.56%に達する。
また、発明案件において、初審、再審の特許査定に対する異議申立て、無効審判提起の比率は、2004年度1.45%、2005年度0.83%、2006年度0.76%と、ごく僅かであることから、大衆が本局審査官の専業的判断に肯定的であることが理解できる。
異議申立て、無効審判が不成立ということは、つまり原行政処分を維持し、原本局専利査定結果が不変であることを表している。2004年から2006年の間、専利異議申立て、無効審判が不成立であった案件は、同期間の審定総数の60%以上を占める。全体としてみると、専利の初審、再審査により特許が査定された後、査定結果の変動性が小さいことから、我が国の査定後の専利権は、相当な安定性を有すると言える。
行政救済案
本局のなした各種専利案件の再審査、異議申し立て、無効審判処分に対して不服し、訴願を提起した件数は、既に2年連続で下降している上に、下降幅は年々大きくなっている。年度別では2004年1242件、2005年1085件、2006年737件と、2005年度および2006年度は、各前年度比の下降率がそれぞれ12.64%から32.07%となり、再審査拒絶査定および異議申立て、無効審判案審定に対し不服とする者が明らかに減少しており、このことから、審査品質を向上するための各措置が既に効果を表したと言える。
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